選挙人名簿抄本の閲覧について
更新日:2020年10月05日
選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿は、正確性を期する等の観点から、その抄本を閲覧できるよう公職選挙法にて定められています。
閲覧を申し出る場合は、事前に選挙管理委員会への予約が必要です。
閲覧の条件
選挙人名簿抄本は次の場合に限り閲覧することができます。
- 特定の者が選挙人名簿に登録されたものであるかどうかを確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- 統計調査・世論調査・学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧の手続き
閲覧の申請ができる人 |
閲覧できる人 |
申請書 |
添付する書類 |
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選挙人 |
申出者本人 |
なし |
閲覧の申請ができる人 |
閲覧できる人 |
申請書 |
添付する書類 |
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公職にある者及びその候補者 |
申出者本人または申出者が指定する者 |
公職の候補者になろうとするものであることを示す資料(証票交付申請書の写し、当該申出者を後援する政治団体の届け出書の写し、政党等による公認決定を示すもの、等) |
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政党やその他の政治団体 |
申出をした政治団体の役職員・構成員で申出者が指定する者 |
政治団体の届出書の写し、及び政治活動の実績を示す資料(会計帳簿の写し、収支報告書の写し(いずれも直近のもの)、予算書・事業計画書の写し、定期的に発行している機関紙誌、等) |
閲覧の申請ができる人 |
閲覧できる人 |
申請書 |
添付する書類 |
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個人 |
申出者本人または申出者が指定する者 |
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国または地方の公共団体の機関 |
申出期間の職員で申出機関が指定する者 |
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法人 |
申出法人の役職員・構成員で申出法人が指定する者 |
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上記PDF版一式が必要な方はこちらをクリック (圧縮ファイル: 270.3KB)
(注意1)様式2その2、その3、様式3その2は、名簿抄本の閲覧により知り得た事項を閲覧者以外の者(法人含む)に取り扱わせる必要がある場合のみ提出してください。
(注意2)閲覧者は、公的機関が発行する閲覧者の写真が添付されている身分を証明する書類(運転免許書、パスポート、本人写真付き住民基本台帳カード等)を閲覧時に提示してください。
閲覧の場所と時間
選挙管理委員会の執務室または選挙管理委員会の指定する場所で、執務時間内に閲覧していただきます。
閲覧の方法
閲覧は読み取りまたは筆記に限られます。
(コピー、カメラ・スキャナーによる撮影、ICレコーダー等による音声入力、パソコンを持ち込んでの入力等はできません)
閲覧の拒否
次の場合は閲覧をお断りしております。
- 閲覧等の制度の趣旨を逸脱し、不当に利用されるおそれのある場合
- 閲覧の目的を具体的に明らかにしない場合
- 閲覧事項を適切に管理できないおそれがある場合
- ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の加害者から支援対象者にかかわる閲覧の申出があった場合
- その他、相当な理由があると認められる場合
罰則
- 偽りその他不正な手段により閲覧した場合や、他目的利用・第三者提供をした場合には、30万円以下の過料が課せられることがあります。
- 選挙管理委員会の命令に違反した場合には、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課されることがあります。
閲覧状況の公表
毎年1月に、選挙人名簿抄本閲覧状況について公表します。
- お問い合わせ
-
選挙管理委員会事務局
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-259-7940(庶務係直通)
048-259-7941・7942(選挙係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5877
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