相続により農地の権利を取得したとき、農地のまま売買や貸借するとき
更新日:2024年08月26日
相続により農地の権利を取得したとき
相続等により農地の権利を取得したときは、農業委員会への届出が必要になります。次の届出書を農業委員会事務局に提出してください。併せて、相続登記済の土地の登記簿謄本など、相続したことが確認できる書類をご提示ください。
農地法第3条の3届出関係書類
農地のまま売買や貸借するとき
農地を農地のまま耕作を目的として、売買や貸借を行うときは、農業委員会の許可を受ける必要があります。次の申請書に必要書類を添付して、農業委員会事務局に提出してください。手続きについては農業委員会事務局にご相談ください。
農地法の規定による許可申請手続きに関する相談等の事前予約制について
農地法第3条許可申請関係書類
利用権の設定について
利用権の設定とは、農地を貸したいかたと、経営規模の拡大を図りたいという農業者との間で、農地の貸借などの権利を設定し、農地の有効利用と農業振興を図ることを目的とした制度です。
以前は、農地の貸し借りをするには農地法第3条の許可が必要でしたが、利用権設定等促進事業を利用すれば、農地法第3条の許可は不要です。
この制度による貸借を希望されるかたは、農業委員会事務局にご相談ください。
貸し手のメリット
貸した農地は貸付期間が終了すれば自動的に返還されます(小作権解除のための手続きが不要です)。離作料を支払う必要はありません。設定期間終了後、再度手続きを行えば継続して貸すことも可能です。相続税の納税猶予を受けている土地でも貸し借りできることがありますので、農業委員会事務局にご相談ください。
借り手のメリット
農地法第3条の許可要件のうち、一定の面積を経営すること(川口市においては30アール以上)等の一部要件を満たす必要がありません。
※土地の貸し手、借り手の双方にメリットのある制度です。
利用権設定の要件
借り手については、農地法第3条の許可要件と同様の要件を一部満たす必要があります。
・農地のすべてを効率的に耕作すると認められること。
・農作業に常時従事すること。
・農業によって自立しようとする意欲と能力を有すること。
・主として農業に従事する青壮年の農業従事者がいること。
- お問い合わせ
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農業委員会事務局
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-258-7922
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1161
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