農地の取得における下限面積「別段の面積」について

更新日:2023年04月03日

令和5年4月から農地法第3条第2項第5号における下限面積「別段の面積」が廃止されます。

川口市農業委員会では、平成30年12月1日より下限面積「別段の面積」を30アールと定めたものですが、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)第5条の規定により農地法(昭和27年法律第229号)第3条第2項第5号が削られ、同法の施行日である令和5年4月1日以降、下限面積「別段の面積」の要件は適用されないことから廃止となります。

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