農地の取得における下限面積「別段の面積」について
更新日:2018年10月01日
農地法第3条第2項第5号における下限面積「別段の面積」を設定します。
下限面積とは、経営面積が小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、農地法第3条許可後に経営する農地面積が一定(都府県:50アール、北海道:2ヘクタール)以上にならないと許可できないとするものです。
なお、平成21年の農地法改正により、地域の実情に応じて農業委員会の判断で定めることが可能となりました。
本市では、これまで、下限面積を下げることにより非効率となり、零細農家を生み出し、結果として農地の減少につながることが懸念されることや、賃貸借では、面積要件がない利用権設定が可能なことなどにより、別段の面積は定めずに、法の基準のとおり、下限面積を50アールとしてきました。
しかしながら、市内の農業者の方々から下限面積を見直すべきと意見が寄せられたことから、川口市農業委員会内で調査・検討を重ねるとともに、埼玉県内のさいたま市をはじめとする63市町村のうち20市町村や政令指定都市を含む人口60万人以上の都市の22市のうち大半の17市が下限面積の見直しを行っていること等を踏まえ、川口市農業委員会では、下記のとおり下限面積「別段の面積」を定めました。
下限面積「別段の面積」 | 30アール |
区域 | 川口市全域 |
施行日 | 平成30年12月1日 |
下限面積「別段の面積」設定理由
1. 農地の権利移動が円滑になり、農地の有効利用が期待できること。
2. 意欲のある小規模農家にとって、農地集約がしやすくなり農業規模が拡大できること。
3. 新規就農者の農地取得のハードルが下がり就農しやすくなること。
4. 相続で農地を取得した者の農業参入の可能性が広がること。
5. 新規就農者の利用権設定期間満了による解除の不安が解消され、安定的で継続的な農業経営計画を立てることができること。
6. 市内の主な農業者の大半が下限面積「別段の面積」を見直すべきと考えていること。
7. 平成29年度の耕作地面積の平均値が30アールであること。
8. 設定面積は農地法施行規則第17条第1項に基づくと20アールまで設定することが可能であること。
- お問い合わせ
-
農業委員会事務局
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-258-7922
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1161
メールでのお問い合わせはこちら