相続、合併、分割又は事業譲渡により許可営業者の地位を承継するとき

更新日:2024年01月04日

次に該当する場合は、承継の手続きが必要となります。

  • 個人営業者で、営業者が亡くなり、営業許可を相続する場合
  • 法人営業者で、吸収合併や分割により別の法人へ事業を承継する場合
  • 個人、法人営業者から事業を譲渡される場合

届出様式のダウンロードはこちら

1 相続による承継手続き(個人営業者)

手続が必要な場合

個人営業者で、営業者が亡くなり、相続により営業許可を相続する場合。

相続人全員の同意が得られない場合は、手続きを行えません。

届出に必要な書類等

1

  地位承継届
2   営業許可書の原本
3   前営業者の戸籍謄本(写し可)、又は法定相続情報一覧図の写し
4   (相続人が二人以上いる場合)同意書

 

2 合併又は分割による承継手続き(法人営業者)

手続が必要な場合

法人営業者で、事業の合併や分割により、別の法人が事業を引き継ぐ場合。

届出に必要な書類等

1

  地位承継届
2

営業許可書の原本

3

【合併の場合】

合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書(写し可)

4

【分割の場合】

分割により営業を承継した法人の登記事項証明書(写し可)

 

3 事業譲渡による承継手続き

手続が必要な場合

個人、法人営業者から事業を譲渡される場合。

届出に必要な書類等

1   地位承継届
2   営業許可書の原本
3   営業の譲渡が行われたことを証する書類
4

【譲受人が法人の場合】

法人の履歴事項全部証明書(写し可)

5

【自動車による営業の場合】

車検証の写し

 

参考ページ

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