結婚していない女性との間に生まれた子どもを、自分の子として認知するにはどうしたらよいですか。

更新日:2019年03月15日

認知とは、婚姻関係にない父母との間に生まれた子(嫡出でない子)とその父との間に法律上の親子関係を成立させるものです。

  • 提出書類
    認知届書
     
  • 届出人
    認知をする父。ただし、認知をすることができるのは血縁上の親子のつながりを有する者で、かつ、認知される子が認知しようとする者以外から認知されていないことが必要です。
     
  • 届出地
    届出人の所在地または本籍地の市区町村役場
    ただし、胎児認知の場合は、母の本籍地の市区町村役場です。

川口市役所では、市民課、市内6支所(芝、新郷、神根、安行、戸塚、鳩ヶ谷)、川口駅前行政センターで受け付けます。

  • 届出に必要なもの
    成年の子を認知する場合は認知される子の承諾書
    胎児を認知する場合は認知される子の母の承諾書
    裁判による認知の場合は審判書又は判決書の謄本及び確定証明書
    遺言による認知の場合は遺言の謄本

認知する人及び認知される子の本籍が川口市でない場合はその方の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を1通

本人確認を行いますので、窓口に来られる方は身分証明書(運転免許証、パスポートなど)をお持ち下さい。

  • 注意点

認知届をすると認知された子の戸籍に認知されたことが記載され、父欄に氏名が記載されます。また、認知した父の戸籍にも認知したことが記載されます。

認知されたことにより、子の戸籍が認知した父の戸籍に移ることはありません。

関連ページ

お問い合わせ

市民課戸籍係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-258-1200(戸籍係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5762

メールでのお問い合わせはこちら