協議による離婚の届出はどうしたらよいですか。
更新日:2025年03月25日
協議離婚
- 届出期限
届出のときから効力が発生
- 届出人
夫と妻
- 届出地
本籍地、夫または妻の住所地、所在地の市区町村役場
川口市役所では、市民課、市内5支所(芝、新郷、神根、安行、鳩ヶ谷)、2行政センター(川口駅前、東川口駅前)で受け付けます。
(注)市役所守衛室では、休日・夜間に限り届出を受け付け(お預かり)しております。一部の手続きについて後日の取扱いとなる場合もありますので、詳しくは市民課までお問い合わせください。
各施設の開庁時間については関連ページ「各施設の開庁時間について」をご覧ください。
- 届出に必要なもの
離婚届書
本籍地以外で届出をするときは戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通 - その他必要なもの
成年者の証人2人(署名、押印)、印鑑(夫・妻のもの{別々のもの})、本人確認できるもの(運転免許証、パスポート等)
夫婦間に未成年の子がある場合は、父と母のどちらが親権者となるかを決めてお届けください。
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- お問い合わせ
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市民課戸籍係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-258-1200(戸籍係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5762
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