20歳なったら国民年金に加入しなければいけませんか。

更新日:2023年03月30日

20歳以上60歳未満の日本国内にお住まいのかたは国民年金に加入することになっています。

・学生、農林漁業者、自営業、無職等のかたは第1号被保険者

・厚生年金保険に加入しているかたは第2号被保険者

・厚生年金保険に加入している配偶者に扶養されているかたは第3号被保険者

になります。

20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられています。(第2号被保険者は加入年金制度から、第3号被保険者は配偶者の年金制度から拠出金として支払います。)
これは、国民年金が、年をとったとき、病気やケガで障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みだからです。
詳細につきましては、以下の関連ページをご覧ください。

関連ページ

お問い合わせ

国民年金課年金係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7666(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

メールでのお問い合わせはこちら