土地や家屋の名義を変える場合の手続きを教えてください。
更新日:2021年10月15日
登記済土地・家屋の場合
法務局で移転登記の手続をする必要があります。
所有権の移転登記が行われると、法務局から市へ通知がありますので、固定資産税課への届出は必要ありません。
手続方法や必要書類等は法務局へご確認ください。
未登記家屋の場合
固定資産税課へ「家屋補充課税台帳登録者の変更申請書」の提出が必要です。
提出書類等
- 家屋補充課税台帳登録者の変更申請書(PDFファイル:306.2KB)
- その所有権を証する書面(売買契約書、遺産分割協議書等)
- お問い合わせ
-
固定資産税課 土地第1係・第2係、家屋第1係・第2係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7638・7639・7247(土地第1係・第2係直通)
048-259-7246・7640・7641(家屋第1係・第2係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1609
メールでのお問い合わせはこちら