償却資産とは
更新日:2025年12月11日
1 償却資産とは
固定資産税における償却資産とは、土地及び家屋以外の課税対象物件の1つで、法人や個人として事業に使っている構築物・機械・器具・備品等の減価償却資産(有形)のことをいいます。
土地や家屋とは異なり申告制となっております。川口市内に資産を所有している方(法人又は個人)は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の所有状況を申告することが義務付けられています。
2 申告対象資産の主な種類
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資産の種類 |
資産の名称 | |
| 構築物 | 構築物 | 門、塀、ネオンサイン、屋上看板等の広告設備、構内舗装(駐車場等) など |
| 建物附属設備 | 受変電設備、間仕切りフェンス、屋外給排水設備 など | |
| 建物付帯設備(*1) | 店舗内造作工事、照明設備、給排水衛生設備、ガス設備、空調設備 など | |
| 機械及び装置 | 機械式駐車設備、金属・印刷等の製造加工機械、クレーン、旋盤、プレス機 など | |
| 船舶 | ボート、釣り船、貨物船 など | |
| 航空機 | 飛行機、ヘリコプター など | |
| 車両及び運搬具 | 大型特殊自動車(分類番号が9、90~99、900~999の車両)(*2) | |
| 工具・器具、及び備品 | 机、いす、陳列ケース、応接セット、コピー機、理容又は美容機器、冷蔵庫、冷暖房機器、医療機器、ルームエアコン など | |
(*1)テナント側が賃貸家屋に設備を施した場合
(*2)詳しくは申告の手引き(PDFファイル:3.1MB)をご確認ください。
3 家屋評価対象と償却資産対象の区分
固定資産税における取扱いでは、家屋の所有者が所有するもので、家屋と一体化し家屋自体の効用を高める建築設備については、家屋の評価対象となります。ただし、それ以外(構造上簡単に取り外しが可能なもの等)については償却資産として取り扱われます。
また、家屋に含める資産であっても、テナント等が取り付けた家屋の附帯設備(特定附帯設備)は、償却資産としてテナント側が申告する必要があります。
詳しくは、「家屋評価対象と償却資産対象の区分(PDFファイル:921.5KB)」をご覧ください。
4 申告方法について
川口市では、窓口・郵送・電子申告による受付の方法で申告書の提出を受け付けております。
また、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による市税の電子申告を推奨しておりますので、ぜひご利用ください。
詳しくは⇒社団法人地方税電子化協議会
5 申告の対象とならないもの
- 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
- 無形減価償却資産(特許権・営業権・商標権・ソフトウェア等)
- 繰延資産(開業費・試験研究費等)・棚卸資産(貯蔵品・商品等)
- 生物(ただし、観賞用・興行用等の生物は申告対象です。)
- 法人税法第64条の2台項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で、 所有者が取得した際の取得価額が20万円未満のもの。(平成20年4月1日以後契約分)
6 実地調査のお願い
地方税法第408条に基づいて、実地調査を行うことがありますので、ご協力お願いいたします。
また、この実地調査に伴って修正申告をお願いすることがあります。その場合の課税年度は、現年度だけでなく、過年度(最大5年間)に遡及することもありますのであらかじめご承知おきください。
7 非課税となる要件
地方税法第348条に規定する一定の要件を超える償却資産については、固定資産税が課税されません。
非課税となる具体的な要件につきましては、非課税となる要件一覧(PDFファイル:92.4KB)をご覧ください。
8 ご注意ください
租税特別措置法の規定により、中小企業者等が取得価格30万円未満の減価償却資産の合計額300万円までを損金算入した場合でも、固定資産税(償却資産)は申告の対象となります。
- お問い合わせ
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固定資産税課 償却資産係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第二本庁舎4階)
電話:048-259-7637(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-4962
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