敷地面積が500平方メートル未満の場合、緑化計画書の提出は必要ですか?

更新日:2023年01月27日

敷地面積が500平方メートル未満の場合は緑化計画書の提出は必要ありませんが、できるだけ敷地内を緑化し、緑のまちづくりにご協力くださいますようお願いします。

なお、敷地面積が500平方メートル未満でも「安行近郊緑地保全区域」及び「県立安行武南自然公園区域」に該当している場合は別の届出の必要がありますので、みどり課でご確認ください。

お問い合わせ

みどり課推進係
所在地:〒334-0011川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎3階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-6335(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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