7.産業立地促進資金融資
更新日:2025年04月01日
製造業を営む中小企業者が市内に新たな製造拠点を設置する際に必要となる資金を融資することにより、下請企業受注増加等、市内中小企業の活性化、及び新規雇用の創出を図ることを目的とします。
融資対象
事業に必要な許認可等を受けて日本標準産業分類の大分類のうち製造業に属する事業を営んでいる中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第1項の2及び第3号に定める中小企業者の方で、次の要件を満たす方。
- 3年以上引き続き同一の場所に事業所を有すること。(川口市外でも結構です)
- 3年以上引き続き同一事業を営んでいること。
- 信用保証対象業種を営んでいること。
- 事業に必要な許認可等を取得していること。
- 租税(国・県・市税のすべて)を完納していること。
- この融資を受けた日から2年以内に、川口市内に現在の業種と同一の業種の事業を行う事業所を新たに設置し、その事業所で製造を開始する具体的な計画を有すること。(事業所又は工場の拡張及び増設を除く)
貸付限度額
設備資金:2億8千万円
貸付期間
20年以内(うち据置期間2年以内)
利率
固定金利:年1.1%
保証人・担保
連帯保証人
個人…原則不要、法人…原則代表者
担保
原則として徴する。
信用保証
必要に応じて信用保証を付する。
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