10.中小企業短期資金融資

更新日:2018年02月28日

10.中小企業短期資金融資

 市内の認定組合の組合員に対し、経営の安定、発展のために必要な資金の融資を行うことにより、事業活動の活発化を促します。

融資対象

  • 市内において1年以上引き続き住所及び事業所(法人にあっては法人市民税が課税される事業所)があること。
  • 市内において同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
  • 信用保証対象業種を営んでいること。
  • 事業に必要な許認可等を取得していること。
  • 現在、中小企業短期資金融資を受けていないこと。
  • 市税を完納していること。

貸付限度額

500万円

貸付期間

運転資金 12ヶ月以内(うち据置期間3ヶ月以内)

利率

固定金利:年0.9%

保証人・担保

連帯保証人

個人…原則不要、法人…原則代表者

担保

金融機関及び一般財団法人川口中小企業共済協会との協議による。

信用保証

 原則として一般財団法人川口中小企業共済協会の保証を付する。

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お問い合わせ

経営支援課経営支援係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-258-1647(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1161

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