11.中小企業組合転貸資金融資

更新日:2018年02月28日

 市内の認定組合の組合員に対し、経営の安定、発展のために必要な資金の融資を簡易な手続きで迅速に行うため、認定組合に貸し付ける制度です。

融資対象

  • 市内において1年以上引き続き住所及び事業所(法人にあっては法人市民税が課税される事業所)があること。
  • 市内において同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
  • 信用保証対象業種を営んでいること。
  • 事業に必要な許認可等を取得していること。
  • 現在、中小企業組合転貸資金融資を受けていないこと。
  • 市税を完納していること。

貸付限度額

1組合員につき1,000万円

貸付期間

1年以内(据置期間は認定組合との協議による。)

利率

 認定組合及び指定金融機関との協議による。

保証人・担保

連帯保証人

認定組合、指定金融機関及び一般財団法人川口中小企業共済協会との協議による。

担保

認定組合、指定金融機関及び一般財団法人川口中小企業共済協会との協議による。

信用保証

 原則として一般財団法人川口中小企業共済協会の保証を付する。

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お問い合わせ

経営支援課経営支援係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-258-1647(直通)
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ファックス:048-258-1161

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