1.小規模事業者資金融資

更新日:2018年04月01日

1.小規模事業者資金融資(運転・設備)

 市内の小規模事業者に対し、経営の安定、発展のために必要な資金の融資を行うことにより、事業活動の活発化を促します。

融資対象

 市内で事業に必要な許認可等を受けて事業を営んでいる方のうち、中小企業信用保険法第2条第3項第1号、第2号及び第6号に定める小規模事業者(常時使用する従業員が工業等は20人以下、商業・サービス業等は5人以下)であって次の要件を満たす方。
(注意)サービス業のうち、宿泊業及び娯楽業については従業員20人以下で小規模事業者に該当します。

  • 市内において引き続き1年以上住所及び事業所(法人にあっては、法人市民税が課税される事業所)があること。
  • 市内において同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
  • 信用保証対象業種を営んでいること。
  • 事業に必要な許認可等を取得していること。
  • 市税を完納していること。
  • 設備資金にあっては、川口市内に設置する設備であること。

貸付限度額

 2,000万円(ただし、申請日において保証残額等を有する場合は、2,000万円からその保証残額等を控除した額以内とする。)

貸付期間

運転資金10年以内(うち据置期間1年以内)
設備資金12年以内(うち据置期間1年以内)

利率

固定金利:年0.8%

利子助成

(注意:設備資金のみ)

 約定利子の2分の1に相当する金額を1年以内利子助成する。

保証人・担保

連帯保証人

個人…原則不要、法人…原則代表者

担保

必要に応じて徴する。

信用保証

 埼玉県信用保証協会の信用保証(小口零細企業保証)を付する。
保証料:年0.37%〜1.76%

その他

 設備資金にあっては、川口市内に設備を設置することが条件となります。

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お問い合わせ

経営支援課経営支援係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-258-1647(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1161

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