1.小規模事業者資金融資
更新日:2018年04月01日
1.小規模事業者資金融資(運転・設備)
市内の小規模事業者に対し、経営の安定、発展のために必要な資金の融資を行うことにより、事業活動の活発化を促します。
融資対象
市内で事業に必要な許認可等を受けて事業を営んでいる方のうち、中小企業信用保険法第2条第3項第1号、第2号及び第6号に定める小規模事業者(常時使用する従業員が工業等は20人以下、商業・サービス業等は5人以下)であって次の要件を満たす方。
(注意)サービス業のうち、宿泊業及び娯楽業については従業員20人以下で小規模事業者に該当します。
- 市内において引き続き1年以上住所及び事業所(法人にあっては、法人市民税が課税される事業所)があること。
- 市内において同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
- 個人にあっては直近2年分の確定申告書、法人にあっては直近2事業年度分の決算書が提出可能であること。
- 信用保証対象業種を営んでいること。
- 事業に必要な許認可等を取得していること。
- 市税を完納していること。
- 設備資金にあっては、川口市内に設置する設備であること。
貸付限度額
2,000万円(ただし、申請日において保証残額等を有する場合は、2,000万円からその保証残額等を控除した額以内とする。)
貸付期間
運転資金10年以内(うち据置期間1年以内)
設備資金12年以内(うち据置期間1年以内)
利率
固定金利:年0.8%
利子助成
(注意:設備資金のみ)
約定利子の2分の1に相当する金額を1年以内利子助成する。
保証人・担保
連帯保証人
個人…原則不要、法人…代表者
担保
必要に応じて徴する。
信用保証
埼玉県信用保証協会の信用保証(小口零細企業保証)を付する。
保証料:年0.37%〜1.76%
その他
設備資金にあっては、川口市内に設備を設置することが条件となります。
関連リンク
- お問い合わせ
-
経営支援課経営支援係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-258-1647(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1161
メールでのお問い合わせはこちら