令和6年度(2024年度)川口市住宅リフォーム補助金(補正予算1500万円追加されました。)

更新日:2024年10月01日

はじめに

市内の景気活性化と、既存住宅ストックの有効活用の促進を目的として、個人住宅のリフォーム工事の費用の一部を補助する制度です。パンフレットはこちら(PDFファイル:522.6KB)

※詳細は住宅政策課へお問い合わせください。

※後期分は8月2日から受付を開始します。

川口市住宅改修資金助成金交付要綱はこちら(PDFファイル:203.1KB)

川口市住宅改修資金助成金交付要領はこちら(PDFファイル:112.5KB)

川口市住宅リフォーム補助金について

受け取りまでのながれ

交付申請について

提出窓口について

完了報告について

郵送先について

よくあるご質問について

申請書類の入手方法について

  • このホームページに掲載している様式を印刷してご利用ください。
  • 住宅政策課窓口(鳩ヶ谷庁舎4階)、市役所本庁舎、各支所、川口駅前行政センター、東川口駅前行政センター、各駅連絡室でもパンフレットや申請書を配布しております。
  • 事業者の方で、複数部必要な場合は住宅政策課までお越しください。

川口市住宅リフォーム補助金について

補助金額 税込み20万円以上のリフォーム工事を行う場合、工事費用の5%(最大10万円
  • 千円未満の端数は切り捨て
受付期間

2024年8月2日(金曜日)から2025年1月31日(金曜日)まで(予算額に達し次第終了)

  • 窓口受付(郵送での提出はできません)
  • 先着順
  • 予算額に達し次第、受付終了(最長2025年2月28日(金曜日)まで)
  • 契約締結後、かつ、施工前に申請
対象になる住宅
  1. 川口市内の個人の一戸建て住宅または集合住宅
  2. これまで川口市住宅リフォーム補助金(旧川口市住宅改修資金助成金を含む)の補助を受けたことがない住宅
  • 左欄の1と2両方の要件を満たすことが必要です。
  • 塀、門等の工作物も含みます。
  • 事業用・賃貸用の住宅は対象外です
  • 集合住宅は、個人の専有部のみ対象です(共用部は対象外です)。
  • 2世帯住宅の外壁や屋根なども対象となります。

対象となる工事

対象工事一覧(PDFファイル:131.5KB)

  1. 令和6年4月1日以降交付申請までに契約を締結しており、かつ、交付決定後に着手する工事
  2. 川口市内にある住宅の工事
  3. 川口市内に本社がある業者または、川口市在住の個人事業主が行う工事
  4. 「見積書」で内容が具体的に判別できる工事
  5. 工事を行った事業者等が「工事証明書」を発行できる工事
  • 左欄の1から5まですべての要件を満たすことが必要です。
  • 契約を締結していない場合は、交付申請ができません。
  • 令和6年3月31日以前に契約を締結している工事は対象外です。
  • 交付決定前に着手している工事は対象外です。
  • 市が実施する他の補助制度等の対象となる工事箇所は、その工事箇所のみ対象外です。
  • エアコンやLED照明などの家庭用電化製品や、蓄電池等の購入及び附帯工事は、その部分のみ対象外です。
  • 市内に支社・支店等があっても、本社がないと対象外です。
申請者の資格
  1. 市税を滞納していない方
  2. 2024年1月1日時点で住民票上の住所が工事を行う住宅にあり、かつ、引き続きその住宅に居住している方(申請者が居住していなくても、申請者の2親等以内の親族が居住している場合は対象です)
  3. リフォームした箇所の立ち入り検査の立ち合いに応じられる方
  • 左欄の1から3まですべての要件を満たすことが必要です。
  • 補助を受けようとする住宅に居住していることが住民基本台帳で確認できない場合は対象外です。
  • 立ち入り検査は、提出書類に疑義が生じた場合のみ実施します。

 

受け取りまでのながれ

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交付申請について

2025年2月28日(金曜日)までに完了報告を提出できない工事は申請できません。

  • 下記の1~5の書類を提出窓口に直接持参してください(郵送での提出はできません)。
  • 書類が全てそろっていない場合は、受け付けできません。
  • 提出された書類は返却しません。
No 提出書類 様式 記入例、要件など
1

交付申請書

交付申請書(PDFファイル:325.1KB)

通常の記入例

交付申請書記入例(PDFファイル:551KB)

両面印刷での提出にご協力ください。

令和6年1月1日以降継続してその住宅に居住している方の2親等以内の親族の方が申請者になる場合の記入例

二親等記入例(PDFファイル:577.4KB)

中古住宅を令和6年1月2日以降に売買等により入手し、その住宅に居住を開始された場合、または、その住宅にこれから居住を開始する場合の記入例

中古住宅記入例(PDFファイル:596.6KB)

2 チェックシート チェックシート(PDFファイル:328.3KB)

 

チェックシート記入例(PDFファイル:242.3KB)

 

主なチェックポイントを確認し、全ての欄にチェックしてください。
3

見 積 書

※コピー可

様式については任意

下記1.~5.を全て満たすこと

  1. 工事をする住宅の所在地及び宛名(申請者名)が記載されていること
  2.  施工業者名、代表者名、所在地等が記載され、社判が押印されていること(個人の場合は、氏名、住所が記載され、その方の印鑑が押印されていること)
  3.  作成日及び有効期限が明記され、有効期限内であること
  4.  リフォーム工事費の総額が明記されていること
  5. 「〇〇工事一式」表記はできるだけ避け、工事の内容が具体的に判別できるもの
  • 単価・数量や型番などが具体的に示されていない「〇〇工事一式」表記については、修正をお願いする場合があります。
  • 申請の受理後、数量×単価等に間違いがないか市が確認いたしますが、 計算に大きな間違いがあった場合は、修正したものを再提出いただく場合があります。
4

契約書

※コピー可

様式については任意


下記1~8を全て満たすこと

  1. 印紙(印紙税法第2号文書に基づくもの)が正しく貼り付けられていること
  2. 注文者の氏名がフルネームで明記され、かつ申請者氏名と同一であること
  3. 注文者の住所が明記され、かつ申請者の住所と同一であること
  4. リフォーム工事を請け負う事業者の名称、所在地が明記され、社判が押印されていること(個人の場合は、氏名、住所が明記され、その方の印鑑が押印されていること)
  5. リフォーム工事費の総額が明記されていること
  6. 工事名称及び工事内訳が明記されていること(リフォーム工事以外の費用は補助対象外です)
  7. 工事場所が明記され、かつ補助を受けようとする住宅の住所と同一であること
  8. 契約書を交わしていない場合は、補助の対象外です。
5 施工前の写真

写真の台紙(PDFファイル:291.5KB)

写真の台紙(Wordファイル:27.1KB)

写真の台紙(Excelファイル:12.3KB)

下記1~2を全て満たすこと

  1. 見積書の順番と対応していること
  2. 複数の箇所を工事する場合は、それぞれの写真を提出すること

なお、屋根や床下など、施工前に撮影が困難で、交付申請時に写真を添付できない工事箇所については、完了報告時に施工前の写真を提出した場合に限り補助対象となります。

様式に写真データを載せ、印刷することも可能です。

以下の6~10については、該当する場合のみ提出してください。

6 戸籍謄本または続柄入り住民票の写し
  • 住宅に居住されている方ではなく、その方の2親等以内の親族の方が代わりに申請者となる場合のみ提出してください。
  • 続柄(夫婦、親子など親族の関係についての表示)が確認できるものを提出してください。

7

売買契約書

※コピー可

下記いずれかに該当する場合に提出してください。

  • 中古住宅を売買により入手し、令和6年1月2日以降に居住を開始した場合。
  • 中古住宅を売買により入手し、申請日現在、工事を行う住宅に居住しておらず、施工後に居住を開始する予定である場合。
8

建物の全部事項証明書

※コピー可

下記いずれかに該当する場合に提出してください。

  • 中古住宅を相続により入手し、令和6年1月2日以降に居住を開始した場合。
  • 中古住宅を相続により入手し、申請日現在、工事を行う住宅に居住しておらず、施工後に居住を開始する予定である場合。
9

贈与契約書

※コピー可

下記いずれかに該当する場合に提出してください。

  • 中古住宅を贈与により入手し、令和6年1月2日以降に居住を開始した場合。
  • 中古住宅を贈与により入手し、申請日現在、工事を行う住宅に居住しておらず、施工後に居住を開始する予定である場合。
10 住民基本台帳の照会に関する同意書

個人事業主が施工業者となる場合に提出してください。

住民基本台帳の照会に関する同意書(PDFファイル:46.1KB)  記入例(PDFファイル:84.6KB)

 

提出窓口について(交付申請書の郵送はできません)

鳩ヶ谷庁舎4階 住宅政策課窓口(川口市三ツ和1-14-3)

完了報告について(提出期限:2025年2月28日(金曜日)(必着)まで)

  • 郵送にて下記書類を提出してください(住宅政策課窓口でも受け付け可能です)。
  • 下記1~4は必ず提出し、5~8は該当の場合のみ提出してください。
  • 提出された書類は返却しません。
  No 提出書類 要件など 記入例
必ず提出

1

完了報告書
  • 川口市住宅リフォーム補助金工事完了報告書(様式第3号)を使用してください。
  • 申請者のご自宅に郵送した様式を使用してください。
  • 紛失された場合は、ご相談ください。
完了報告書記入例(PDFファイル:338.4KB)
2

工事証明書(PDFファイル:79.6KB)

※コピー不可

  • 川口市住宅リフォーム補助金工事証明書(様式第4号)を使用してください。
  • 様式は、交付申請後に、申請者のご自宅に郵送いたします。
  • 工期の始まりが交付決定通知日より前の場合は、補助対象外です。
工事証明書記入例(PDFファイル:357.9KB)
3 領収書(コピー可)

下記1~7を全て満たすこと

  1. 日付が記載されていること
  2. 宛名が申請者名となっていること
  3. リフォーム工事費として支払った金額の総額が明記されていること
  4. 但し書きが記載され、リフォーム工事費用の支払いであることが分かること
  5. 印紙(印紙税法第17号文書に基づくもの)が正しく貼付されていること
  6. 発行した事業者名・所在地に加え、社判(又は代表者印)が押印されていること
  7. 複数回に分割して支払いを行い領収書が2枚以上にわたる場合は、全ての領収書を提出してください
4

施工後の写真

写真の台紙(PDFファイル:291.5KB)

写真の台紙(Wordファイル:27.1KB)

写真の台紙(Excelファイル:12.3KB)

  • 交付申請時に提出した写真と工事箇所、撮影方向を揃え、施工前後が比較ができるよう順に並べ、様式第9号に貼り付けてください。様式第9号に写真データを載せ、印刷することも可能です。
  • 複数の箇所を工事する場合は、それぞれの写真を提出してください。
  • 施工前と施工後の写真が提出できない工事箇所は、補助対象外です。
  • 施工前・施工後に加え、工事を行ったことがわかる施工中の写真も貼付してください。

 

以下の5~8については、該当する場合のみ提出してください。

該当の場合のみ提出 5 変更後の見積書(コピー可)
  • 工事の金額や内容に変更があった場合のみ提出してください。
  • 工事金額が減額となった場合は、補助金額も減額となります。
  • 工事金額が増額となった場合は、補助金額は交付決定時の金額のまま(増額なし)です。
6 変更後の契約書(コピー可) 工事の金額や内容に変更があった場合のみ提出してください。
7 検査済証(コピー可) 建築基準法第7条に基づき建築確認申請が必要な場合のみ提出してください。

8

 

施工前であることを証する写真
  • 交付申請時に未提出の工事箇所の写真がある場合のみ提出してください。
  • 提出できない場合は、補助対象外となります。
  • 撮影方法等については、交付申請時に別途個別にお伝えいたします。

郵送先について

〒332-8601 川口市青木2-1-1 住宅政策課 宛

よくあるご質問について

お問い合わせ

住宅政策課 住宅政策係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-6326
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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