都市計画関係の届出
更新日:2023年05月10日
地区計画の区域内における行為の届出
名称 |
地区計画の区域内における行為の届出に関する手引き(記入例あり)(PDFファイル:139.5KB) |
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説明 | 地区計画の区域内において下記の行為を行おうとする場合に使用する様式です。
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受付 | 鳩ヶ谷庁舎5階 都市計画課 月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時15分 鳩ヶ谷庁舎案内図へのリンク |
問合せ | まちづくり政策係 電話048-242-6332(直通) |
名称 | |
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説明 | 届出済みの地区計画を変更する際に使用する様式です。 (注意)届出書、添付書類はそれぞれ正・副1部ずつ提出のこと |
受付 | 鳩ヶ谷庁舎5階 都市計画課 月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時15分 鳩ヶ谷庁舎案内図へのリンク |
問合せ | まちづくり政策係 電話048-242-6332(直通) |
名称 | |
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説明 | 届出済みの地区計画を取下げる際に使用する様式です。 (注意)取下届、添付書類はそれぞれ正・副1部ずつ提出のこと |
受付 | 鳩ヶ谷庁舎5階 都市計画課 月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時15分 鳩ヶ谷庁舎案内図へのリンク |
問合せ | まちづくり政策係 電話048-242-6332(直通) |
屋外広告物関係
名称 | |
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説明 | 新たに屋外広告物を表示又は設置する場合、又は許可期間満了後に引き続き表示するために、その設置者が許可を受ける際に使用する様式です。 (注意)申請書は正副2枚提出のこと |
添付書類 |
<新規の場合>
※1.2.については許可申請が不要なものも含め、敷地内に設置する全ての広告物が確認できるものを添付してください。 <更新の場合> (注意)各添付書類は申請書正副それぞれに添付のこと |
受付 | 鳩ヶ谷庁舎5階 都市計画課 月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時15分 鳩ヶ谷庁舎案内図へのリンク |
問合せ | 計画推進係 電話048-242-6333(直通) |
名称 | |
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説明 |
許可申請において屋外広告物等の点検状況を報告するために使用する様式です。 「屋外広告物等点検報告書」を添付しなければならない場合とは次のとおりです。
点検は屋外広告士や講習会修了者等の専門知識を有するかたが行う必要があります。屋外広告物等点検報告書の点検者欄は点検を行ったかたの氏名や資格等を記入してください。 |
受付 | 鳩ヶ谷庁舎5階 都市計画課 月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時15分 鳩ヶ谷庁舎案内図へのリンク |
問合せ | 計画推進係 電話048-242-6333(直通) |
名称 | |
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説明 | 許可期間内の屋外広告物を改造・変更する際に使用する様式です。 改造あるいは変更とは、掲出する物件の改造や表示面積の変更をいいます。 (注意1)申請書は正副2枚提出のこと (注意2)設置場所の変更や著しい外観の変更の場合は、除却届の届出及び新規の許可を受ける必要があります。 |
添付書類 | 表示設置場所の案内図及び敷地・広告物の配置図、広告物の仕様書及び設計図、屋外広告物等点検報告書、広告物の現状の写真(広告物の全体が写っているもの)、点検者の資格を証する書面又はその写し、申請者以外のものが申請する場合は委任状。 (注意)各添付書類は申請書正副それぞれに添付のこと |
受付 | 鳩ヶ谷庁舎5階 都市計画課 月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時15分 鳩ヶ谷庁舎案内図へのリンク |
問合せ | 計画推進係 電話048-242-6333(直通) |
名称 | |
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説明 |
屋外広告物の許可を受けた広告物の設置者又は管理者が変更になった場合に使用する様式です。 |
添付書類 | 管理者の変更の場合は、資格を証する書面又はその写し、設置者以外のものが届出を行う場合は委任状。 |
受付 | 鳩ヶ谷庁舎5階 都市計画課 月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時15分 鳩ヶ谷庁舎案内図へのリンク |
問合せ | 計画推進係 電話048-242-6333(直通) |
名称 | |
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説明 | 自らの意思ではなく、風雨、盗難等により広告物が滅失した場合に使用する様式です。 (注意)滅失届は正本1枚の提出 ※副本が必要な場合は、正副2枚(郵送の場合は返信用封筒も同封)を提出してください。 |
添付書類 | 滅失した後の写真、設置者以外のものが届出を行う場合は委任状。 |
受付 | 鳩ヶ谷庁舎5階 都市計画課 月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時15分 鳩ヶ谷庁舎案内図へのリンク |
問合せ | 計画推進係 電話048-242-6333(直通) |
名称 | |
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説明 | 屋外広告物を除却した際に使用する様式です。 (注意)除却届は正本1枚の提出 ※副本が必要な場合は、正副2枚(郵送の場合は返信用封筒も同封)を提出してください。 |
添付書類 | 除却前後の写真、設置者以外のものが届出を行う場合は委任状。 |
受付 | 鳩ヶ谷庁舎5階 都市計画課 月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時15分 鳩ヶ谷庁舎案内図へのリンク |
問合せ | 計画推進係 電話048-242-6333(直通) |
屋外広告業の登録に関して(埼玉県に登録を受けている場合)
名称
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説明 | 埼玉県の登録業者であることを届出する際に使用する様式です。 |
添付書類 |
1 埼玉県の屋外広告業登録通知の写し 2 講習会修了証など、業務主任者の資格を有する書面の写し |
受付 |
鳩ヶ谷庁舎5階 都市計画課 月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時15分 |
問合せ | 計画推進係 電話048-242-6333(直通) |
特例屋外広告業の変更に関して
名称 | |
説明 |
埼玉県へ登録した内容の変更を行い、川口市に変更したの旨の届出を行う際に使用する様式です。 |
添付書類 | 変更事項に応じて変更届出書裏面に記載の必要書類を添付すること。 |
受付 |
鳩ヶ谷庁舎5階 都市計画課 月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時15分 |
問合せ | 計画推進係 電話048-242-6333(直通) |
特例屋外広告業の廃止に関して
名称 | |
説明 |
埼玉県へ廃止の届出を行い、川口市へ廃止した旨の届出を行う際に使用する様式です。 |
添付書類 | 埼玉県の登録通知書の写し |
受付 |
鳩ヶ谷庁舎5階 都市計画課 月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時15分 |
問合せ | 計画推進係 電話048-242-6333(直通) |
景観計画関係
名称 | |
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説明 | 景観法第16条第1項の規定に基づく届出に使用する様式です。 (注意1)届出書は正副2枚提出のこと (注意2)景観計画区域内においてある一定規模以上の行為を行うに際して届出が必要となります。 |
受付 | 鳩ヶ谷庁舎5階 都市計画課 月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時15分 鳩ヶ谷庁舎案内図へのリンク |
問合せ | 計画推進係 電話048-242-6333(直通) |
名称 | |
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説明 | 景観法第16条第2項の規定に基づく届出に使用する様式です。 (注意1)届出書は正副2枚提出のこと (注意2)景観法第16条第1項の届出を行った後、その行為の内容の変更をしようとする際に届出が必要となります。 |
受付 | 鳩ヶ谷庁舎5階 都市計画課 月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時15分 鳩ヶ谷庁舎案内図へのリンク |
問合せ | 計画推進係 電話048-242-6333(直通) |
名称 | |
説明 |
景観法第16条第1項又は第2項の規定により届け出た行為が完了した際に提出する様式です。 (注意1)報告書は正本のみ1枚提出のこと |
受付 | 鳩ヶ谷庁舎5階 都市計画課 月曜~金曜 午前8時30分~午後5時15分 |
問合せ | 計画推進係 電話048-242-6333(直通) |
都市計画法第53条(都市計画道路)関係
名称 | 都市計画法第53条許可申請書(PDFファイル:1.9MB) 都市計画法第53条許可申請書(Wordファイル:50.5KB) |
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説明 | 都市計画法第53条の規定に基づく許可申請に使用する様式です。 (注意1)申請書は正副2枚提出のこと (注意2)未整備路線の都市計画道路区域内の建築については建築の許可が必要となります。 |
添付書類 | 位置図(1/2500の地形図)、公図の写し、配置図(縮尺1/200以上・敷地面積計算を記入)、平面図、立面図、及び断面図(2面以上の建築物の断面図で縮尺1/200以上)、代理人申請の場合は委任状。 (注意)申請書正副それぞれに添付のこと |
受付 | 鳩ヶ谷庁舎5階 都市計画課 月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時15分 鳩ヶ谷庁舎案内図へのリンク |
問合せ | 施設計画係 電話048-242-6331(直通) |
名称 | |
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説明 |
都市計画法第53条の規定に基づく許可取下げに使用する様式です。 (注意2)既に許可を受けた建築について、内容の変更が生じた場合、許可の取り下げを行い、再度新規に許可申請を行う必要があります。 |
添付書類 |
1.許可通知書(原本) 2.許可申請書の副本(原本) |
受付 | 鳩ヶ谷庁舎5階 都市計画課 月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時15分 鳩ヶ谷庁舎案内図へのリンク |
問合せ | 施設計画係 電話048-242-6331(直通) |
証明関係
名称 | 用途地域証明願(申請書)(PDF:19.3KB) 記入例(PDF:128KB) |
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説明 | 川口市全域は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための都市計画法に基づく都市計画区域となっており、市街化区域と市街化調整区域に区分されています。 この市街化区域は12種類の用途地域が定められおり、指定する場所がどの用途地域に該当するか証明が必要な方は、証明願に所在(地番又は住居表示)、申請理由、提出先、申請日、申請人住所・氏名・連絡先を記入し提出をお願いします。 1通につき200円の手数料がかかります。 |
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受付 | 鳩ヶ谷庁舎5階 都市計画課 月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時15分 鳩ヶ谷庁舎案内図へのリンク |
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問合せ | 証明申請については、計画推進係 電話048-258-1110 内線5501、5502 用途地域については、まちづくり政策係 電話048-242-6332(直通) |
名称 | 【市街化区域・市街化調整区域】証明願(申請書)(PDF:19.8KB) |
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説明 | 川口市全域は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための都市計画法に基づく都市計画区域となっており、市街化区域と市街化調整区域に区分されています。 指定する場所がどちらの区域に該当するか証明が必要な方は、証明願に土地の表示(地番)、申請理由、提出先、申請日、申請人住所・氏名・連絡先を記入し提出をお願いします。 1通につき200円の手数料がかかります。 (注意)どちらの区域内であるか、確認後、当課で該当する区域を○で囲み、表示します。 |
受付 | 鳩ヶ谷庁舎5階 都市計画課 月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時15分 鳩ヶ谷庁舎案内図へのリンク |
問合せ | 証明申請については、計画推進係 電話048-258-1110 内線5501、5502 市街化区域等については、まちづくり政策係 電話048-242-6332(直通) |
名称 | 【都市計画道路】証明願(申請書)(PDF:17.5KB) |
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説明 | 川口市内には、都市施設として川口都市計画道路が計画決定されています。指定する場所が川口都市計画道路に含まれていること等に該当する証明が必要な方は、証明願に土地の表示(地番)、申請理由、提出先、申請日、申請人住所・氏名・連絡先を記入し提出をお願いします。 (注意)必ず、公図(写し可)を添付してください。 1通につき200円の手数料がかかります。 (注意)証明事項の川口都市計画道路については確認後、当課で記入します。 |
受付 | 鳩ヶ谷庁舎5階 都市計画課 月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時15分 鳩ヶ谷庁舎案内図へのリンク |
問合せ | 証明申請については、計画推進係 電話048-258-1110 内線5501、5502 都市計画道路については、施設計画係 電話048-242-6331(直通) |
名称 | 【既成市街地】証明願(申請書)(PDF:19.6KB) |
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説明 | 川口市内には、首都圏の建設とその秩序ある発展を図るための首都圏整備法による既成市街地があります。指定する場所が既成市街地内、若しくは外であることの 証明が必要な方は、証明願に土地の表示(地番)、申請理由、提出先、申請日、申請人住所・氏名・連絡先を記入し提出をお願いします。 1通につき200円の手数料がかかります。 (注意)証明事項の内・外については確認後、当課で該当する項目を丸で囲み、表示します。 |
受付 | 鳩ヶ谷庁舎5階 都市計画課 月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時15分 鳩ヶ谷庁舎案内図へのリンク |
問合せ | 証明申請については、計画推進係 電話048-258-1110 内線5501、5502 既成市街地については、まちづくり政策係 電話048-242-6332(直通) |
名称 | 【近郊整備地帯】証明願(申請書)(PDF:19.1KB) |
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説明 | 川口市内には、首都圏の建設とその秩序ある発展を図るための首都圏整備法による近郊整備地帯があります。指定する場所が近郊整備地帯内にあることの証明が必要な方は、証明願に土地の表示(地番)、申請理由、提出先、申請日、申請人住所・氏名・連絡先を記入し提出をお願いします。 1通につき200円の手数料がかかります。 |
受付 | 鳩ヶ谷庁舎5階 都市計画課 月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時15分 鳩ヶ谷庁舎案内図へのリンク |
問合せ | 証明申請については、計画推進係 電話048-258-1110 内線5501、5502 近郊整備地帯については、まちづくり政策係 電話048-242-6332(直通) |
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都市計画課
所在地:川口市三ツ和1-14-3 (鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-6331、6332、6333(直通)
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