障害者就労施設等からの物品等の調達方針
更新日:2020年04月01日
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条第1項の規定に基づき、「川口市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しています。
令和6年度川口市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針 (PDFファイル: 103.9KB)
川口市障害者就労施設等につきましては、下記リンクをご覧ください。
障害者福祉施設からの代金の請求および支払時における委任状の取扱いについて
業者番号に付随する債権債務者登録と支払先が異なる場合には、請求書とあわせて委任状の提出が必要となります。
(注意)障害者優先調達推進法の詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください。
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契約課物品契約係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-258-1235(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-6161
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