公的年金等を受給しているかた
更新日:2025年11月07日
【所得税の申告について】
公的年金等(個人年金・遺族年金・障害年金を除く)の収入の合計額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告をする必要はありません。
※所得税の還付、純損失や雑損失の繰越控除などの控除を受けるときは、確定申告書の提出が必要です。
詳細は税務署にお問い合わせください。
【市民税・県民税申告について】
所得税の確定申告が不要な場合であっても、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されていない所得控除などを市民税・県民税の計算に適用するには、市民税・県民税の申告が必要です。
遺族年金・障害年金を受給されているかたで、各種行政サービスを受ける場合は、収入「0円」の市民税・県民税申告が必要です。
- お問い合わせ
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市民税課 個人市民税担当
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第二本庁舎4階)
電話:048-259-7245(市民税第1係直通)
048-259-7636(市民税第2係直通)
048-259-7635(市民税第3係直通)
048-259-7634(市民税第4係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-4964
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