新基準 原動機付自転車について
更新日:2025年04月07日
新基準 原動機付自転車とは
令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0 kw以下に制御したものも、原付免許で運転できるようになりました。
税率とナンバープレート(標識)の交付について
新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。
新基準原付のナンバープレートは白色です。総排気量50cc以下の原付と同じ色です。
新基準 原動機付自転車の登録(新規・譲渡等)について
総排気量125cc以下 かつ 最高出力4.0kw以下(50cc相当) の車両を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。また、外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下いずれかの項目において確認します。
〇譲渡(販売)証明書の型式認定番号
〇国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する最高出力確認済み証明書又は確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シールの画像等の提出)※画像提示のみ不可
適正利用にご協力ください
交通ルールは今までの総排気量50cc以下の原付と同じです。
速度制限や二段階右折、二人乗りの禁止となりますのでご注意ください。

- お問い合わせ
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市民税課 諸税係(軽自動車税担当)
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7633(諸税係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1684
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