法人市民税の申告書と納付書が郵送されてきたが、もう活動していない場合、どのような手続きが必要ですか。
更新日:2022年03月01日
休業の場合
法人を休業する場合は、「法人届出書(異動届)」により、休業の届出をしてください。
なお、休業の届出後、法人の活動を再開する際には、必ず「法人届出書(異動届)」により事業再開の届出をしてください。
解散の場合
解散の登記を行っている場合は、「法人届出書(異動届)」に「商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」(写し可)を添付して解散の届出をしてください。
清算結了の場合
清算結了の登記を行っている場合は、「法人届出書(異動届)」に「商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」(写し可)を添付して、清算結了の届出をしてください。
廃止の場合
解散の登記を行わずに事業所を廃止した場合は、「法人届出書(異動届)」により廃止の届出をしてください。添付書類は不要です。
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