法人市民税の申告書と納付書が郵送されてきたが、もう活動していない場合、どのような手続きが必要ですか。

更新日:2022年03月01日

法人届出書(異動届)を提出してください。

こちらからダウンロードできます。

(注意)事業年度の途中で活動をやめた場合は、事業を行っていた日までの申告が必要です。

休業の場合

法人を休業する場合は、「法人届出書(異動届)」により、休業の届出をしてください。

なお、休業の届出後、法人の活動を再開する際には、必ず「法人届出書(異動届)」により事業再開の届出をしてください。

解散の場合

解散の登記を行っている場合は、「法人届出書(異動届)」に「商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」(写し可)を添付して解散の届出をしてください。

清算結了の場合

清算結了の登記を行っている場合は、「法人届出書(異動届)」に「商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」(写し可)を添付して、清算結了の届出をしてください。

廃止の場合

解散の登記を行わずに事業所を廃止した場合は、「法人届出書(異動届)」により廃止の届出をしてください。添付書類は不要です。

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電話:048-259-7633(諸税係直通)
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