法人市民税の概要
更新日:2023年12月13日
法人市民税とは
川口市内に事務所、事業所または寮等を有する法人に申告と納税義務のある税金です。
資本金や従業者数に応じて負担する均等割と国税である法人税額に応じて算出する法人税割で構成されます。
納税義務者
納税義務者の詳細は次のとおりです。
納税義務者 | 納めるべき税金 |
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市内に事務所または事業所がある法人 | 法人税割+均等割 |
市内に事務所または事業所はないが、寮・保養所などがある法人 | 均等割 |
市内に事務所・事業所または寮などがある公益法人等と、人格のない社団・財団 | 均等割 (収益事業を行っている場合は、均等割と法人税割) |
税率について
均等割
均等割額 = 均等割の税率 × 事務所等を有していた月数(※) ÷ 12
(※)月数が1か月に満たない場合は1か月とし、1か月に満たない端数が生じた場合は切り捨てます。
資本金等の額 | 川口市内従業者数 | |||||||||||
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50人以下 | 50人超 | |||||||||||
※(1)~(4)参照 | 5万円 | |||||||||||
1千万円以下 | 5万円 | 12万円 | ||||||||||
1千万円超1億円以下 | 13万円 | 15万円 | ||||||||||
1億円超10億円以下 | 16万円 | 40万円 | ||||||||||
10億円超50億円以下 | 41万円 | 175万円 | ||||||||||
50億円超 | 41万円 | 300万円 |
※(1)公共法人及び公益法人等のうち、均等割を課することができないもの以外のもの
(2)人格のない社団等
(3)一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く)
(4)保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの
法人税割
法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 税率
資本金等の額 | 分割前の課税標準となる法人税額 | 平成26年9月30日以前に開始する 事業年度 | 平成26年10月1日以後に開始する 事業年度 | 令和元年10月1日以後に開始する 事業年度 | |||||||||||||||||||||||
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1億円以上 | - | 14.7% | 12.1% | 8.4% | |||||||||||||||||||||||
1億円未満 | 年1千万円以上 | ||||||||||||||||||||||||||
年1千万円未満 | 12.3% | 9.7% | 6.0% |
(注意)平成27年度税制改正による「資本金等の額」の改正については下記リンクをご参照ください。
減免について
公益法人等が収益事業を行わない場合は、申請により市民税の減免を受けることができます。
初めて、減免申請を行う場合には、対象となる期間(前年4月1日から3月31日(当該期間中に解散又は合併により消滅した場合には、前年4月1日から当該消滅した日までの期間))の末日以降、納期限(4月30日)までに以下の書類を提出してください。但し、納期限が土曜日、日曜日、祝日に該当する場合は、これらの日の翌日が納期限となります。
提出書類
(1)減免申請書(様式第45号) (PDFファイル: 22.0KB)
(2)均等割申告書(第22号の3様式) (PDFファイル: 125.5KB)
(3)定款
(4)決算資料※
(5)事業報告書※
※総会等の都合上、期限までに提出できない場合は、減免申請書の欄外に提出予定日を記載してください。
注意事項
毎年4月30日(土曜日、日曜日、祝日に該当する場合は翌日)の期限までに提出がない場合は、減免の適用を受けられませんのでご注意ください。
川口市にNPO法人、非営利型の一般社団法人・一般財団法人、管理組合法人を設立された方へ
法人の設立・設置・変更等に伴う届出(異動届)
法人に設立・設置・変更が生じた場合は30日以内に法人届出書及び添付書類の提出が必要です。(川口市税条例 第36条の2第9項)
法人届出書(異動届)はこちらからダウンロードできます。
届出の際の添付書類は以下のとおりです。
届出の内容 | 添付書類(すべて写し可) | |||||||||
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川口市内に法人を設立 | 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)・定款 | |||||||||
川口市内に初めて事務所等を設置 | ||||||||||
川口市内に2か所目以降の事務所等を設置 | 添付書類は不要です。 | |||||||||
川口市内に本店を移転 | 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)・定款 | |||||||||
川口市外に本店を移転 | 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | |||||||||
川口市内での本店の移転 | ||||||||||
商号・資本金・代表者などの登記事項の変更 | ||||||||||
事業年度変更 | 総会議事録または変更後の定款 | |||||||||
送付先変更 | 添付書類は不要です。 | |||||||||
川口市内の事務所等の廃止または休業 | ||||||||||
休業からの再開 | ||||||||||
解散・清算結了 | 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | |||||||||
法人の合併 |
合併法人の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)・合併法人の定款 (注意)合併に伴う支店の引継ぎの有無(ある場合は引き継ぐ支店の所在地)を必ず記載してください。 |
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法人の分割 |
承継(存続)法人の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)・承継(存続)法人の定款 (注意)分割に伴う支店の引継ぎの有無(ある場合は引き継ぐ支店の所在地)を必ず記載してください。 |
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申告期限の延長 | 税務署に提出した申告期限の延長の特例の申請書の控え | |||||||||
グループ通算制度の承認・承認の取り消し | 税務署に提出した承認申請書または取り消し申請書の控え | |||||||||
収益事業の開始・廃止 | 税務署に提出した収益事業開始届出書・収益事業廃止届出書の控え | |||||||||
電子申告(エルタックス)
川口市では、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用したインターネットによる市税の電子申告を受け付けております。ぜひご利用ください。
その他の手続き
関連リンク
- お問い合わせ
-
市民税課 諸税係(法人市民税担当)
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7633(諸税係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1684
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