川口市にNPO法人、非営利型の一般社団法人・一般財団法人、管理組合法人を設立された方へ
更新日:2022年02月17日
川口市にNPO法人、非営利型の一般社団法人・一般財団法人、管理組合法人を設立・設置・移転した場合、収益事業を行っているかどうかにかかわらず、法人届出書(異動届)の提出および法人市民税の申告・納付が必要です。
法人届出書(異動届)について
設立・設置・移転の日から30日以内に提出してください。(川口市税条例 第36条の2 第9項)
必要な添付書類は「商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」と「定款」または「管理規約」です。
法人届出書(異動届)はこちらからダウンロードできます。
法人市民税の申告・納付について
収益事業をおこなっているかどうかによって取扱いが異なります。
収益事業とは、法人税法施行令第5条に規定される事業をいいます。
事業活動が収益事業に該当するかどうかについては、所管の税務署にご確認ください。
収益事業を行っている場合
法人市民税(法人税割・均等割)の申告が必要です。
条例による減免措置はありません。
収益事業を行っていない場合
- お問い合わせ
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市民税課
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7633(諸税係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1684
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