川口市にNPO法人、非営利型の一般社団法人・一般財団法人、管理組合法人を設立された方へ

更新日:2022年02月17日

川口市にNPO法人、非営利型の一般社団法人・一般財団法人、管理組合法人を設立・設置・移転した場合、収益事業を行っているかどうかにかかわらず、法人届出書(異動届)の提出および法人市民税の申告・納付が必要です。

法人届出書(異動届)について

設立・設置・移転の日から30日以内に提出してください。(川口市税条例 第36条の2 第9項)

必要な添付書類は「商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」と「定款」または「管理規約」です。

法人届出書(異動届)はこちらからダウンロードできます。

法人市民税の申告・納付について

収益事業をおこなっているかどうかによって取扱いが異なります。

収益事業とは、法人税法施行令第5条に規定される事業をいいます。

事業活動が収益事業に該当するかどうかについては、所管の税務署にご確認ください。

収益事業を行っている場合

法人市民税(法人税割・均等割)の申告が必要です。

条例による減免措置はありません。

収益事業を行っていない場合

法人市民税(均等割)の申告が必要です。

ただし、納期限(4月30日)までに、申請をすることで法人市民税を減免することができます。(川口市税条例 第51条)

詳しくはこちらをご参照ください。

お問い合わせ

市民税課
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7633(諸税係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1684

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