今年は失業して収入がなくなったのに、なぜ市民税・県民税の納付書が届いたのですか。

更新日:2018年03月26日

市民税・県民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得に対して課税されます。

今年所得がなかったとしても、前年に一定以上の所得があれば、市民税・県民税が課税されることになります。

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