今年の7月に仕事で外国に出国するときの市民税・県民税はどうなりますか。

更新日:2018年03月26日

今年度の市民税・県民税が課税されている場合、年の途中で国外に出国されても今年度の市民税・県民税の納税義務はなくならないため、納付していただくことになります。

来年度については、出国期間が1年以上の海外勤務であり、来年の1月1日現在において国内に居住していない場合、国内に住所はないものとして取り扱われ、市民税・県民税は課税されないことになります。

賦課期日(1月1日)から納税通知書送付までの間に国外へ出国される場合、納税通知書を本人の代わりに国内で受け取り、納税する「納税管理人」の指定が必要となります。

また納税通知書が送付された後に国外へ転出する場合、出国前に全額納付していただくか、本人の代わりに納税する「納税管理人」の指定が必要となります。

詳しくは、「納税義務者が国外へ転出されるときの手続きについて」を参照してください。

 

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