給与支払報告書を提出した人が退職した場合、どのような手続きが必要ですか。

更新日:2018年03月23日

給与支払報告書を提出した後で、4月1日までの間に退職等により給与の支払いを受けなくなった方については、4月15日までに「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。

また、4月2日以降については、退職された月の翌月10日までに「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。

なお、普通徴収の方については届出の必要はありません。

関連ページ

お問い合わせ

市民税課 個人市民税担当
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7245(市民税第1係直通)
   048-259-7636(市民税第2係直通)
   048-259-7635(市民税第3係直通)
   048-259-7634(市民税第4係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1684

メールでのお問い合わせはこちら