退職金に係る市・県民税を納める時期とその方法を教えてください。

更新日:2018年03月27日

退職金に係る市・県民税は、退職した年の1月1日現在における住所が所在する市町村に納めていただくことになります。

納付の際は、納入書の裏面の「退職所得にかかる市民税・県民税納入申告書」に必要事項を記載し、納入書の表面の「退職所得分」に納付額を記載して、それぞれの市町村に対し、徴収した月の翌月10日までに納めてください。

なお、個人事業主の方は番号法に基づく個人番号をご記入いただくことから、納入書裏面の申告書はご使用いただけません。税額の納入とは別に下記ページより様式をダウンロードしていただき、本人確認書類とともに市民税課あて提出してください。

様式のダウンロード

併せて役員の方の退職の場合は、市・県民税が発生する・しないにかかわらず特別徴収票(所得税の退職所得の源泉徴収票と同じものです)を作成し、1枚送付してください。

納入書がない場合は市民税課にご連絡ください。

お問い合わせ

市民税課 個人市民税担当
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7245(市民税第1係直通)
   048-259-7636(市民税第2係直通)
   048-259-7635(市民税第3係直通)
   048-259-7634(市民税第4係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1684

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