借地借家人による評価証明書・全部事項証明書の申請について

更新日:2025年06月26日

借地借家人が賃借料の算定等のために評価証明書・全部事項証明書を申請することができます。

申請方法について

申請できる方

借地借家人は、契約の対象となっている土地または家屋について、賃料等の対価が支払われている場合に申請が可能です。

手数料について

市税の証明書の請求についてをご確認ください。

申請書類について

・固定資産税証明申請書

・申請者の本人確認書類(運転免許証等)の写し

・賃貸借の事実が確認できる書類(賃貸借契約書等)の写し

※転賃借(サブリース)の場合は、賃貸借契約書と転賃借契約書の両方が必要です。

・契約者と申請者が異なる場合は、委任状

※賃貸借契約が法人の場合は、法人印または代表者印を押印した委任状が必要です。

・借地借家人等が被相続人の場合は相続人であることが証明できる書類

申請できる場所

固定資産税課窓口(第一本庁舎4階)、または郵送

 

郵送の取扱いについて

郵送で請求することができます。

・申請書類

・切手を貼った返信用封筒(またはレターパック)

・手数料分の定額小為替

を同封の上、下記住所にご送付ください。

お問い合わせ

固定資産税課
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7638・7639・7247(土地第1係・第2係直通)
048-259-7246・7640・7641(家屋第1係・第2係直通)
048-259-7637(償却資産係)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1609

メールでのお問い合わせはこちら