家屋を取り壊した場合は、どんな届出が必要ですか。

更新日:2018年03月29日

家屋全部または一部を取り壊した場合には、届け出が必要になります。

登記家屋の場合

法務局へ滅失登記が必要です。

手続方法や必要書類等は法務局へご確認ください。

未登記家屋の場合

固定資産税課へ届出が必要です。まずはお電話で、ご連絡ください。

お届けが無いと取り壊した物件の固定資産税が課税されてしまう恐れがあります。

提出書類等

  • 家屋解体証明書等
お問い合わせ

固定資産税課 家屋第1係・第2係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7640・7246(家屋第1係直通)
048-259-7641(家屋第2係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1609

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