今年の3月に家屋を取り壊したのですが、新年度分の固定資産税の納税通知書が送られてきたのはなぜですか。

更新日:2018年03月29日

その年の1月1日現在に家屋が存在していれば、固定資産税はかかります。例えば、1月2日以降に家屋を取り壊したとしても、その年の4月からの年度の固定資産税は全額課税されます。それとは反対に、新しく建てられた家屋に関しては、その年の4月からの年度の固定資産税は課税されません。
 また、登記されている家屋を取り壊したが滅失の手続きをしていない場合や、登記されていない家屋を取り壊した場合などは、固定資産税の納税通知書が送られてくることがあります。取り壊しの際は必ず登記所の手続きと、未登記であれば市役所への連絡をお願いします。

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