家屋は年々古くなっていきます。しかし家屋の固定資産税の額が下がらないのはなぜですか。

更新日:2018年03月29日

家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。ただし、その価額が前年度の価額を超える場合は、通常、前年度の価額に据え置かれます。
 現在の家屋の建築費は、上昇傾向を示しておりますが、国が定めた再建築費評点補正率は、東京都(特別区の区域)における物価水準により算定した工事原価に相当する費用等の割合を基礎として定めており、これが平成27年度の評価替えに反映されています。このため、比較的建築年次の新しい家屋や、特に鉄筋造等で減価しない家屋が生じております。
 また、建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、近年の建築資材価格等の下落を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。

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