転出届のオンライン手続

更新日:2024年02月27日

概要

マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインで川口市内から川口市外の市区町村(国外を除く)への転出手続きが可能です。この場合、転出証明書の交付は省略します。市役所へ来庁する必要はありません。(ご転出のお手続きに関すること以外のことで、来庁が必要になる場合がございますのでご注意ください。)

マイナンバーカードを使用した転出手続きはこちら

(オンライン申請フォームへの外部リンクです。)

関連ページ

特例転入・特例転出

届出ができる人

引っ越しする本人

引っ越しする人の旧住所(川口市)の世帯員

(注意)15歳未満の人のマイナンバーカードでは、オンライン申請が出来ません。

必要なもの

マイナンバーカード

マイナンバーカードの暗証番号(署名用電子証明書暗証番号(英数字6~16桁)、利用者証明用電子証明書(数字4桁)、券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁))

マイナンバーカードの読み取りができるスマートフォンまたはパソコン・ICカードリーダ

届出期間

転出予定日の30日前から、または既に他の市区町村へ引っ越しが済んでいる場合は、引っ越しをした日から10日以内

(注意)上記に該当しない場合は、オンラインによる申請手続きはできません。来庁または郵送により転出届を行ってください。

郵送による転出届出

届出後、川口市から転出手続き完了通知が届くまでは、新しい市区町村での転入手続きができません。川口市での転出処理に約3日かかるため、余裕をもって届出をしてください。

オンライン手続をご利用いただけない場合(手続ができない場合も含む)

マイナンバーカードの「住所」や「氏名」等が、最新の情報と異なる方

過去の引越しやご結婚等の際にマイナンバーカードの情報更新を行っていない方は、マイナンバーカードの署名用電子証明書が失効しています。(住居表示実施の場合を除く)
市役所窓口または郵送で転出届の手続を行ってください。マイナンバーカードが失効している場合は、システム上は申請が完了した場合でも、届出は完了していませんのでご注意ください。

郵送による転出届出

国外へ引越しされる方

国外へ引越しされる方は、オンライン手続をご利用いただけません。 通常の転出届の手続をお願いします。

届出後の注意事項

休日開庁日の転入届について

市区町村によっては、土曜日・日曜日などの休日開庁日に転入手続を行うことができない場合がありますので、事前に転入地の市区町村にご確認ください。

(注意)オンラインにて転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続が必要です。

(注意)来庁予定日や場所が変更となった場合でも、マイナポータルで修正する必要はありません。

転出届の手続後のコンビニ交付(令和4年3月1日開始)について

オンラインに限らず、転出届の手続後は、コンビニ交付をご利用いただけませんので、ご注意ください。(市役所窓口では発行できます。)

手続後に転出を取り消す場合

改めて市役所窓口での手続が必要となります。市民課へお問い合わせください。

(注意)取り消しの手続きを行わない状態で一定期間経過すると住民票が消除となる場合があります。

詳しくはデジタル庁ホームページをご覧ください。

手続きガイド

パソコンやスマートフォンから簡単な質問に答えていくだけで、ライフイベントに必要な手続きや持ち物がわかる手続き案内サービスです。

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お問い合わせ

市民課記録係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-258-7923(記録係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5762

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