離婚届の様式が変わります。

更新日:2026年03月31日

令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります。

民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和6年5月24日に公布され、令和8年4月1日から施行されます。

これまで離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方(単独親権)に定めなければなりませんでしたが、この改正に伴い、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うこと(共同親権)もできるようになります。


これに伴い、離婚届様式が新様式に変更されます。主な変更点は、未成年の子がいる場合の親権にかかる内容となります。

令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合

未成年の子がいる方

改正後の新様式または旧様式に別紙を添付してご提出ください。

※改正後の新様式は用意ができ次第、市民課・各支所・各駅前行政センター窓口で配布いたします。

新様式で提出する場合:新様式の離婚届に必要事項を記入の上、ご提出ください。

                                      離婚届_新様式(PDFファイル:781.8KB)

旧様式で提出する場合:旧様式の離婚届に加え別紙に必要事項を記入の上、ご提出ください。

                                      離婚届_旧様式(PDFファイル:256.7KB)

                                      離婚届別紙(PDFファイル:786.3KB)

※夫妻の署名やレ点チェックがない場合、即日受理できない恐れがありますのでご注意ください。

記入例

離婚届新様式:記入例(PDFファイル:830.8KB)

離婚届旧様式+別紙:記入例(PDFファイル:1.4MB)

未成年の子がいない方

離婚届のみでご提出可能です。(別紙不要、旧様式・新様式問わず可)

記入例

旧様式記入例(PDFファイル:1.9MB)

 

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