離婚届の様式が変わります。
更新日:2026年03月31日
令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります。
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和6年5月24日に公布され、令和8年4月1日から施行されます。
これまで離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方(単独親権)に定めなければなりませんでしたが、この改正に伴い、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うこと(共同親権)もできるようになります。
これに伴い、離婚届様式が新様式に変更されます。主な変更点は、未成年の子がいる場合の親権にかかる内容となります。
令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合
未成年の子がいる方
改正後の新様式または旧様式に別紙を添付してご提出ください。
※改正後の新様式は用意ができ次第、市民課・各支所・各駅前行政センター窓口で配布いたします。
新様式で提出する場合:新様式の離婚届に必要事項を記入の上、ご提出ください。
旧様式で提出する場合:旧様式の離婚届に加え別紙に必要事項を記入の上、ご提出ください。
※夫妻の署名やレ点チェックがない場合、即日受理できない恐れがありますのでご注意ください。
記入例
離婚届新様式:記入例(PDFファイル:830.8KB)
離婚届旧様式+別紙:記入例(PDFファイル:1.4MB)
未成年の子がいない方
離婚届のみでご提出可能です。(別紙不要、旧様式・新様式問わず可)
記入例
関連ページ
外部サイト:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕(法務省サイトへリンク)
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市民課戸籍係
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窓口受付時間:9時~16時30分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
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