マイナンバー通知カードについて
更新日:2020年05月25日
マイナンバー通知カード(令和2年5月25日をもって廃止)とは
法改正により、令和2年5月25日をもってマイナンバー通知カード(以下通知カード)は廃止されました。廃止後の通知カードの取り扱い等は、以下のとおりとなります。
- 通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
- 通知カードの再交付申請はできません。
- 氏名、住所等に変更が生じた際に通知カードの記載の変更はできません。
- 通知カードを紛失した場合は、引き続きその旨を市に届出してください。
- マイナンバーカードの交付をうけようとする場合等には、引き続き通知カードを市に返納してください。
※市役所に返戻され保管していた全ての通知カードは、令和2年12月25日をもって保管期間が終了したため、交付はできません。
今後のマイナンバーの通知方法については下記リンクの「個人番号通知書について」をご確認ください。
通知カードを紛失されたかたへ
通知カードは、紛失しないように大切に保管してください。
紛失・盗難にあった場合は、その事実を証する書類(遺失届出書の控え等)を持参し、市役所、各支所(芝、新郷、神根、安行、戸塚、鳩ケ谷)または川口駅前行政センターに紛失届を出してください。
(注意)自宅内で紛失された場合は、警察署への届出は不要です。
- 川口警察署(048-253-0110)
- 武南警察署(048-286-0110)
(注意)通知カードではなく、マイナンバー(個人番号)カードを紛失されたかたは、第三者によるなりすまし等の被害を防ぐため、至急個人番号カードコールセンターへ連絡し「マイナンバーカード機能停止」のお手続きをお取りください。
- 個人番号カードコールセンター(0120-95-0178)
他者の通知カードやマイナンバー(個人番号)カードを拾得されたかたは、最寄の警察署に届出していただきますようご協力お願い申し上げます。
紛失の届出に必要な書類について
ご来庁の際には、下記の書類をご持参ください。
本人又は届出人の確認書類の例については、「本人確認書類一覧表」を参照してください
(注意)自宅以外で紛失された場合は、警察署へ先に届出をし、警察署名、受理番号等を必ず控えておいてください。
本人が届出する場合
- 通知カード名義人(本人)の本人確認書類
- 紛失または盗難被害があった事実を証する書類
同世帯員が届出する場合
- 通知カード名義人(本人)の本人確認書類
- 窓口に来る方(届出人)の本人確認書類
- 紛失または盗難被害があった事実を証する書類
(注意1)同世帯員の方が届出する場合でも、本人及び届出人の本人確認書類が必要です。
(注意2)同居していても、住民登録が別世帯となっている場合は、任意代理人が届出する場合と同じ書類が必要です。
法定代理人が届出する場合
- 通知カード名義人(本人)の確認書類
- 代理人(届出人)の確認書類
- 戸籍謄本その他資格を証する書類(本籍地が川口市で、法定代理人であること又は住民票が川口市で、15歳未満の本人と法定代理人が同一世帯かつ親子の関係にあることが確認できる場合は不要)
- 成年後見人の場合、登記事項証明書または3ケ月以内の選任審判書と確定証明書
- 紛失または盗難被害があった事実を証する書類
任意代理人が届出する場合
- 通知カード名義人(本人)の本人確認書類
- 代理人(届出人)の本人確認書類
- 委任状
- 紛失または盗難被害があった事実を証する書類
紛失・盗難の事実を証する書類
詳細内容 | 事例 | 市役所以外への届出 | 事実を証する書類 |
---|---|---|---|
紛失 | 自宅内で紛失 (例)ごみと一緒に捨てた |
不要 | 無し(市役所または各支所へ直接お越しください) |
紛失 | 自宅外で紛失 (例)外でカバンごと失くした |
警察署へ届出 | 遺失届出書(または受理番号)の控え |
盗難 | 自宅外で盗難被害 空き巣被害 |
警察署へ届出 | 盗難届出書(または受理番号)の控え |
焼失(紛失) | 火災等で焼失 災害等で消失 |
消防署へ届出 | 罹災証明書 |
その他 ページ最下部お問い合わせ先にご連絡ください。
通知カードの返納について
特定の事由に該当した場合、通知カードを市に返納していただく必要があります。
・通知カードの再交付を受けた後、紛失した通知カードが見つかった。
・住民票が消除された(国内転出、死亡、日本国籍の取得又は喪失等の場合を除く)。
・住民基本台帳の適用を受けないものとなった。
・個人番号を変更した。
・マイナンバーカードの交付を受けた。等
返納の届出に必要な書類等について
通知カード返納の届出に必要な書類
- 本人の通知カード
- 届出人の本人確認書類
市民課、各支所(芝、新郷、神根、安行、戸塚、鳩ケ谷)、川口駅前行政センターにて届出できます。
※亡くなられたかたの通知カードについて
亡くなられたかたの通知カードが不要となった場合、ご家族等で破棄していただいてかまいませんが、市に返納することもできます。
本人確認書類一覧
証明書種類 | 必要点数 | 例 |
---|---|---|
顔写真付きの身分証明書 (官公署発行のものに限る) |
1点以上 | マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書等 |
顔写真付きでない身分証明書 (官公署発行のものに限らない) |
2点以上 | 健康保険証、介護保険証、年金手帳、生活保護受給者証明書、預金通帳等 |
関連リンク
- お問い合わせ
-
市民課記録係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-258-7923(記録係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5762
メールでのお問い合わせはこちら