マイナンバー通知カードについて

更新日:2020年05月25日

マイナンバー通知カード(令和2年5月25日をもって廃止)とは

法改正により、令和2年5月25日をもってマイナンバー通知カード(以下通知カード)は廃止されました。廃止後の通知カードの取り扱い等は、以下のとおりとなります。

  1. 通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
  2. 通知カードの再交付申請はできません。
  3. 氏名、住所等に変更が生じた際に通知カードの記載の変更はできません。
  4. 通知カードを紛失した場合は、引き続きその旨を市に届出してください。
  5. マイナンバーカードの交付をうけようとする場合等には、引き続き通知カードを市に返納してください。

※市役所に返戻され保管していた全ての通知カードは、令和2年12月25日をもって保管期間が終了したため、交付はできません。

今後のマイナンバーの通知方法については下記リンクの「個人番号通知書について」をご確認ください。

通知カードを紛失されたかたへ

通知カードは、紛失しないように大切に保管してください。
紛失・盗難にあった場合は、その事実を証する書類(遺失届出書の控え等)を持参し、市役所、各支所(芝、新郷、神根、安行、戸塚、鳩ケ谷)または川口駅前行政センターに紛失届を出してください。
(注意)自宅内で紛失された場合は、警察署への届出は不要です。

  • 川口警察署(048-253-0110)
  • 武南警察署(048-286-0110)

(注意)通知カードではなく、マイナンバー(個人番号)カードを紛失されたかたは第三者によるなりすまし等の被害を防ぐため、至急個人番号カードコールセンターへ連絡し「マイナンバーカード機能停止」のお手続きをお取りください。

  • 個人番号カードコールセンター(0120-95-0178)

他者の通知カードやマイナンバー(個人番号)カードを拾得されたかたは、最寄の警察署に届出していただきますようご協力お願い申し上げます。

通知カードの返納について

特定の事由に該当した場合、通知カードを市に返納していただく必要があります。
・通知カードの再交付を受けた後、紛失した通知カードが見つかった。
・住民票が消除された(国内転出、死亡、日本国籍の取得又は喪失等の場合を除く)。
・住民基本台帳の適用を受けないものとなった。
・個人番号を変更した。
・マイナンバーカードの交付を受けた。等

お問い合わせ

川口市マイナンバーコールセンター
電話:048-606-4537
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)