マイナンバーカードの特急発行について

更新日:2024年12月02日

令和6年12月2日(月曜日)より、新⽣児、紛失等による再交付、国外からの転⼊者など、特に速やかな交付が必要となるかたを対象に、通常の1カ月より早い期間(1週間程度)でマイナンバーカードの発行を行います。

特急発行の対象ではない方は、通常の申請(申請から受け取りまでは約1か月半かかります)をお願いいたします。

特急発行の申請をできるかた

特急発行の申請をできるのは、下記の起算点から30日以内です。

対象者 申請期限までの起算点
国外から転入したかた 転入届をした日
カードを紛失したかた 紛失届をした日
新たに住民票に記載されたかた(注1) 届出をした日
個人番号変更によりカードが失効したかた 個人番号変更請求をした日
カード焼失、損傷等で機能が損なわれたかた カードが利用できなくなった日
追記欄満欄のかた(注2) 満欄のため手続きができなかった日
刑事施設に収容されていたかた 申請のための本人確認書類が揃った日
0歳児(初めて交付を受ける場合のみ) 0歳の間に申請(起算点なし)
出生届と同時に申請でき、顔写真は不要

(注1)在留資格変更により新たに住民登録された中長期在留者や、住所設定等により住民登録された者を指します。他市からの転入は含まれません。
(注2)新しい住所等の記載をする必要がある状態にも関わらず、満欄のため記載ができない状態となっている場合のみを指します。

特急発行申請受付場所・時間

受付場所:川口市役所市民課(第一本庁舎3階)
※その他の支援窓口では受付できません。

受付時間:8:30~17:15(平日のみ)

※出生届の届出と同時にマイナンバーカードの申請をする場合は、各支所(芝・新郷・神根・安行・鳩ヶ谷)、各駅前行政センター(川口・東川口)、父母の本籍地または所在地あるいは出産をした場所の市(区)役所・町村役場でも申請できます。

特急発行の申請に必要な物

以下の(1)~(4)のいずれかに該当する書類を揃え、マイナンバーカードを申請する本人が来庁してください。(代理申請不可)
また、本人が15歳未満の場合には、本人と法定代理人が来庁してください。

(1)A書類2点
(2)A書類1点+B書類1点
(3)A書類1点+通知カード(または個人番号通知書)
(4)B書類2点+通知カード(または個人番号通知書)※B書類2点のうち1点は「氏名+生年月日」または「氏名+住所」の記載のあるものが必要

A

マイナンバーカード(写真付)
住民基本台帳カード(写真付)
運転免許証
運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)
旅券(パスポート)
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
療育手帳
在留カード(写真付)
特別永住者証明書(写真付)
一時庇護許可書
仮滞在許可書

B マイナンバーカード(写真無)、在留カード(写真無)、特別永住者証明書(写真無)、敬老手帳、生活保護受給証、資格確認書、健康保険証、介護保険証、医療受給者証、年金証書、年金手帳、基礎年金番号通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書、児童扶養手当証書、出生証明書、出生届出済証明書、母子健康手帳、子ども医療受給者証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、預金通帳、社員証、学生証、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、交付申請者が長期入院又は介護施設等に入所している場合は、病院長又は施設長等が交付申請者の顔写真を証明した書類(様式20号)、交付申請者が未成年者又は成年被後見人である場合は、法定代理人が交付申請者の顔写真を証明した書類(様式21号)、交付申請者が在宅で保健医療サービス又は福祉サービスの提供を受けている者である場合は、当該交付申請者に係る居宅介護支援を行う介護支援専門員及び当該介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長が交付申請者の顔写真を証明した書類(様式22号)、社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められるものは、当該交付申請者について相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が交付申請者の顔写真を証明した書類(様式24号)

※本人が15歳未満の場合、本人の(1)~(4)のいずれかの本人確認書類に加え、法定代理人のA書類1点またはB書類2点が必要です。
また、本人と法定代理人が同世帯でない場合で本人の本籍地が川口市以外の場合には、本人の戸籍謄本もご用意ください。

※いずれの書類も有効期限内のものの原本をご持参ください。(再交付の場合のみ、有効期限を経過したマイナンバーカードの原本提示でも可。)

※通知カードやマイナンバーカードをお持ちのかたは、必ず持参してください。

上記(1)~(4)の本人確認書類を揃えられない場合

上記(1)~(4)の本人確認書類を揃えられない場合、原則特急発行によるカードのお受け取りができません。
ただし、A書類1点またはB書類2点を揃えられる場合に限り、以下のいずれかの方法で特急発行したカードを受け取ることができます。

【1】事前に照会書を郵送で受け取ってからマイナンバーカードを申請し、郵送で受け取る。

手順1:市民課に電話で特急発行用の照会書の送付を依頼する。
(電話:048-271-9485)
手順2:照会書の到着を待つ。
手順3:照会書が到着したら、照会書とA書類1点またはB書類2点を市民課に持参し、マイナンバーカードを申請する。
手順4:マイナンバーカードが簡易書留で自宅に郵送される。

【2】マイナンバーカードを申請後、照会書が到着したら市民課にてカードを受け取る。

手順1:市民課でマイナンバーカードを申請する。
手順2:照会書が自宅に届く。
手順3:1週間ほどでマイナンバーカードが出来上がった旨の連絡を電話またはメールで受けたら、照会書とA書類1点またはB書類2点を市民課に持参し、マイナンバーカードを受け取る。

出生届と同時に申請する場合

届出先 ・市民課
・各支所(芝・新郷・神根・安行・鳩ヶ谷)
・各駅前行政センター(川口・東川口)
・父母の本籍地または所在地あるいは出産をした場所の市(区)役所・町村役場
届出人 代理人
届出に必要なもの ・出生届
・出生証明書
※その他本人及び代理人の本人確認書類は不要

里帰り出産などで住所以外の居所に居住している場合、所在地宛にマイナンバーカードを送付することも可能です。

申請時に1歳未満の場合は顔写真なしマイナンバーカードになるため、顔写真は不要です。

マイナンバーカードの受取方法

(1)郵送で受け取る
転送不要の簡易書留郵便で地方公共団体情報システム機構から直接送付します。

(2)市民課窓口で受け取る

次にあてはまる場合は、(2)市民課窓口での受け取りとなります。
・A書類を持っておらず、カード申請時に照会兼回答書をお持ちでないかた(出生と同時にマイナンバーカードを申請した場合を除く)
・郵便物の転送手続きをされているかた
・電子証明書の代替文字を希望の文字としたいかた

手数料について

マイナンバーカードを初めて受け取るかた、追記欄満欄のかたでマイナンバーカードを申請時返納されたかたは無料です。

紛失や有効期限切れ、カード破損等による再交付の場合の手数料は2,000円(電子証明書を搭載しない場合は1,800円)になります。
申請時に現金でお支払いいただきます。

※カード申請時に領収した手数料は、いかなる理由があっても返金できません。

お問い合わせ

川口市マイナンバーコールセンター
電話:048-269-1500
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)