死亡した時の届出についておしえてください。

更新日:2024年03月13日

  • 届出期限
    死亡の事実を知った日から7日以内
     
  • 届出人
    同居親族、その他の親族、同居人、家主、地主、土地家屋の管理人、後見人等
     
  • 届出地
    死亡者の本籍地、死亡地、または届出人の住所地、所在地の市区町村役場
    川口市役所では、市民課、市内6支所(芝、新郷、神根、安行、戸塚、鳩ヶ谷)、川口駅前行政センターで受け付けます。
    市役所守衛室では、休日・夜間に限り届出を受け付け(お預かり)しております。一部の手続きについて後日の取扱いとなる場合もありますので、詳しくは市民課までお問い合わせください。
    各施設の開庁時間については関連ページ「各施設の開庁時間について」をご覧ください。
  • 届出に必要なもの
    死亡届書、印鑑(任意)

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お問い合わせ

市民課戸籍係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-258-1200(戸籍係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5762

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