裁判による離婚の届出はどうしたらよいですか。
更新日:2025年03月25日
裁判離婚
- 届出期限
裁判確定または調停成立の日から10日以内
- 届出人
訴えた方
- 届出地
本籍地、夫または妻の住所地、所在地の市区町村役場
川口市役所では、市民課、市内5支所(芝、新郷、神根、安行、鳩ヶ谷)、2行政センター(川口駅前、東川口駅前)で受け付けます。
(注)市役所守衛室では、休日・夜間に限り届出を受け付け(お預かり)しております。一部の手続きについて後日の取扱いとなる場合もありますので、詳しくは市民課までお問い合わせください。
各施設の開庁時間については関連ページ「各施設の開庁時間について」をご覧ください。 - 届出に必要なもの
離婚届書
調停や裁判による場合は、調書または審判書、判決書の謄本と確定証明書
本籍地以外で届出をするときは戸籍全部事項証明(戸籍謄本)1通
- その他必要なもの
印鑑(届出人)
関連ページ
- お問い合わせ
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市民課戸籍係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-258-1200(戸籍係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5762
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