外国から川口市に転入した場合の手続きを教えてください。

更新日:2024年02月20日

市役所・各支所・川口駅前行政センターに住民異動届(転入届)を提出して下さい。

なお、川口駅前行政センターでは平日夜間および土日祝日も開所しておりますが、海外からの転入につきましては、平日(8:30~17:00)のみの取り扱いとなりますのでご注意ください。

届出の際に必要なもの

 

日本国籍の場合

本人確認書類(パスポート等)

(注釈)申請するかたが川口市で同一世帯以外のかたは、「代理人」となるので、委任状が必要です。代理人が申請する場合、委任状、代理人の本人確認書類(原本)をお持ちください。

転入者全員のパスポート

(注釈)本人名義のパスポートで入国印のあるもの。(自動化ゲート等を使用して入国する場合は、入国印を押してもらってください。)パスポートにより入国年月日が確認できない場合、本人名義 の航空チケット等入国年月日がわかるものもあわせてご持参ください。入国年月日が確認できない場合、受理できないことがあります。

転入者全員の戸籍謄本または抄本(本籍が川口市以外の方)

転入者全員の戸籍の附票(本籍が川口市以外の方)

(注釈)3ヶ月以内に発行されたもの。本籍地が川口市のかたは、戸籍謄本および戸籍の附票について提出する必要はありません。

外国籍の場合

本人確認書類(パスポート等)

(注釈)申請するかたが川口市で同一世帯以外のかたは、「代理人」となるので、委任状が必要です。代理人が申請する場合、委任状、代理人の本人確認書類(原本)をお持ちください。

パスポート(入国時に在留カードが交付されず、パスポートに後日交付の認証をされた方のみ)

転入者全員の在留カード

続柄を確認する書類(原本)

(注釈)外国人住民の世帯主と外国人住民の世帯員の場合は、家族関係を確認する書類が必要です。外国語の場合は、翻訳者を明らかにした訳文を添付してください。氏名等の確認でパスポートの提示をお願いすることがあります。

届出期間

実際にお住まいになられてから14日以内に手続きをお願いします。

14日を過ぎてしまっても手続きは可能ですので、速やかに届出してください。

関連ページ

住民異動に関する届出

手続きガイド

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手続きガイド

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お問い合わせ

市民課記録係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-258-7923(記録係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5762

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