住民異動に関する届出
更新日:2019年05月25日

住民異動(転入・転居・転出など)に関する届出
届出先 |
市民課 |
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届出人 | 本人 同一世帯のかた 代理人(委任状様式(PDFファイル:71.9KB)、または登記事項証明書等(約3カ月以内に発行されたもの)をお持ちください) |
届出に必要な物 | 本人確認書類(例:マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポート、特別永住者証明書、在留カード等) その他必要な書類等(下の住民異動早見表をご覧ください。) |
(注意)申請するかたが川口市で同一世帯以外のかたは、「代理人」となるので、委任状が必要です。代理人が申請する場合、委任状、代理人の本人確認書類(原本)をお持ちください。
(注意)転出届に限り、郵送で届出ができます。詳細は、下記郵送による転出届出をご覧ください。
マイナンバーカード及び住民基本台帳カード(以下住基カード)をお持ちのかたへ
マイナンバー(個人番号)カードまたは住基カードをお持ちのかたのみ、『転出(転入)届の特例』の適用を受けることができます。※詳細は、下記特例転出・転入手続を参照ください。
マイナンバーカードをお持ちのかたは、転出のみオンラインでの届出ができます。
届出内容 | 上記の届出に必要な物に加えて、提出していただくもの・添付書類 | 本人以外の届出 | 届出可能期間 |
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転入届 (川口市に引越したとき) |
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可 |
転入日から14日以内(届出可能期間を過ぎてしまっても手続きは可能ですので、速やかに届出してください。) (注意)引越し前(川口市に住み始める前)には届出できません。 |
海外からの転入届 |
詳細はこちらをご覧ください。 |
可 |
転入日から14日以内(届出可能期間を過ぎてしまっても手続きは可能ですので、速やかに届出してください。) (注意)引越し前(川口市に住み始める前)には届出できません。 |
転出届 (川口市から引越すとき) |
なし | 可 | 転出予定日の30日前から |
海外への転出届 (国外に移住、または長期間滞在(1年以上の海外出張・海外旅行など)するとき) |
詳細はこちらをご覧ください。 |
可 | 出国予定日の30日前から |
転居届 (川口市内で引越したとき) |
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可 |
転居日から14日以内(届出可能期間を過ぎてしまっても手続きは可能ですので、速やかに届出してください。) (注意)引越し前(転居前)には届出できません。 |
世帯主変更届 (世帯主の変更のとき) 世帯合併届 (世帯をまとめるとき) 世帯変更届 (世帯間で異動するとき) 世帯分離届 (世帯を分けるとき) |
なし
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可 |
変更日から14日以内 ※異動日は届出日となります |
届出期間を経過しますと、簡易裁判所から過料が科される場合があります。
届出時に必ず本人確認書類をお持ちください。
お持ちいただけない場合は、届出を受理できない場合があります。
(注釈)A…本人名義のパスポートで出入国印のあるもの。(自動化ゲート等を使用して出入国する場合は、出入国印を押してもらってください。)パスポートにより出入国年月日が確認できない場合は、本人名義 の航空チケット等、出入国年月日がわかるものもあわせてご持参ください。出入国年月日が確認できない場合、受理できないことがあります。
(注釈)B…3ヶ月以内に発行されたもの。本籍地が川口市のかたは、戸籍謄本および戸籍の附票について提出する必要はありません。
※マイナンバー通知カードは、法律の改正により、令和2年5月25日をもって廃止されました。
詳しく下記、マイナンバー通知カードの廃止についてを参照ください。
関連リンク
(国民年金課へ移動します)
(国民健康保険課へ移動します)
(介護保険課へ移動します)
(高齢者保険事業室へ移動します)
- お問い合わせ
-
市民課記録係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-258-7923(記録係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5762
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