転入届
更新日:2025年10月01日
転入届について
他の市区町村または国外から川口市にお引越しされる方は、「転入届」を提出していただく必要があります。前住所地で転出届を済ませてからでないと転入手続きはできませんので、ご注意ください。
川口市での転入手続きにかかるお時間が短縮されます。ぜひお引越し前の市区町村にて、オンラインによるご転出手続きをご利用ください。

他の市区町村から川口市にお引越しされる方
| 届出先 |
・市民課 |
|---|---|
| 届出人 |
・本人 |
| 届出期間 |
実際に川口市にお住まいになられてから14日以内に手続きをお願いします。14日を経過してしまっても手続きは可能ですので、速やかに提出してください。また、住み始める前に転入届を提出することはできません。 (届出期間を経過しますと、簡易裁判所から過料が科される場合があります。) |
| 必要なもの |
・本人確認書類(マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証等) ※1代理人が申請する場合、以下をお持ちください。 お持ちの方のみ必要なもの・マイナンバー(個人番号)カード |
海外から川口市にお引越しされる方(日本国籍の方)
| 届出先 |
・市民課 |
|---|---|
| 届出人 |
・本人 |
| 届出期間 |
実際に川口市にお住まいになられてから14日以内に手続きをお願いします。14日を経過してしまっても手続きは可能ですので、速やかに提出してください。また、住み始める前に転入届を提出することはできません。 (届出期間を経過しますと、簡易裁判所から過料が科される場合があります。) |
| 必要なもの |
・転入者全員のパスポート 本人名義のパスポートで入国印のあるもの。自動化ゲート等を使用して入国する場合は、入国印を押してもらってください。パスポートに入国印が押されていない場合、本人名義の航空チケット等、入国年月日が分かるものも併せてご持参ください。入国年月日が確認できない場合、受理できないことがあります。 ・窓口で手続きを行う方の本人確認資料 パスポート、運転免許証等 ・委任状 代理人(川口市で同一世帯の方以外)が申請される場合のみ。
※転入者全員の本籍地及び筆頭者を口頭でお伺いします。本籍地及び筆頭者が不明の場合は、戸籍謄本等をご用意いただくこともありますので、事前にお調べのうえお越しください。以下の方法で確認することができます。 例 1 ご親族に問い合わせする。 例 2 本籍地及び筆頭者が記載された住民票の除票を取得する。 ※最後に住んでいた市区町村で取得することができます。 ただし、特殊な文字を使用している等の理由で戸籍が電子化されていない方は、本籍地で転入者全員の戸籍謄本及び戸籍の附票の写しを取得しご持参ください。 お持ちの方のみ必要なもの・マイナンバー(個人番号)カード |
海外から川口市にお引越しされる方(外国籍の方)
| 届出先 |
・市民課 |
|---|---|
| 届出人 |
・本人 |
| 届出期間 |
実際に川口市にお住まいになられてから14日以内に手続きをお願いします。14日を経過してしまっても手続きは可能ですので、速やかに提出してください。また、住み始める前に転入届を提出することはできません。 (届出期間を経過しますと、簡易裁判所から過料が科される場合があります。) |
| 必要なもの |
・転入者全員の在留カードまたは特別永住者証明書 ・パスポート 入国時に在留カードが交付されず、パスポートに後日交付の認証をされた方。 ※在留カード等で入国年月日が確認できない場合、入国印が押されているパスポートの提示をお願いすることがあります。パスポートでも入国年月日を確認できない場合は、本人名義の航空チケット等、入国年月日が分かるものも併せてお持ちください。 ・窓口で手続きを行う方の本人確認資料 パスポート、在留カード等 ・委任状 代理人(川口市で同一世帯の方以外)が申請される場合のみ。 ・続柄を確認する書類(原本) 外国人住民の世帯主と外国人住民の世帯員の場合は、家族関係を確認する書類が必要です。外国語の場合は、翻訳者を明らかにした訳文を添付してください。氏名等の確認でパスポートの提示をお願いすることがあります。 お持ちの方のみ必要なもの・マイナンバー(個人番号)カード |
- お問い合わせ
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市民課記録係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第二本庁舎2階)
窓口受付時間:9時~16時30分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
電話:048-258-7923(記録係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-4954
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