転入届
更新日:2025年02月19日
転入届について
他の市区町村または国外から川口市にお引越しされるかたは、「転入届」を提出していただく必要があります。前住所地で転出届を済ませてからでないと転入手続きはできませんので、ご注意ください。
特例転入
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちのかたは、転入前の市区町村にて特例転出をしていただくと、川口市でも『転入届の特例』の適用を受けることができるため、転入手続きにかかる時間が短縮されます。
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他の市区町村から川口市にお引越しされるかた
届出先 |
・市民課 |
---|---|
届出人 |
・本人 |
届出期間 |
実際に川口市にお住まいになられてから14日以内に手続きをお願いします。14日を経過してしまっても手続きは可能ですので、速やかに提出してください。また、住み始める前に転入届を提出することはできません。 (届出期間を経過しますと、簡易裁判所から過料が科される場合があります。) |
必要なもの |
・本人確認書類(マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証等) ※1代理人が申請する場合、以下をお持ちください。 お持ちのかたのみ必要なもの・マイナンバー(個人番号)カード |
海外から川口市にお引越しされるかた(日本国籍の場合)
届出先 |
・市民課 |
---|---|
届出人 |
・本人 |
届出期間 |
実際に川口市にお住まいになられてから14日以内に手続きをお願いします。14日を経過してしまっても手続きは可能ですので、速やかに提出してください。また、住み始める前に転入届を提出することはできません。 (届出期間を経過しますと、簡易裁判所から過料が科される場合があります。) |
必要なもの |
・本人確認書類(パスポート、運転免許証等) ※1代理人が申請する場合、以下をお持ちください。 お持ちのかたのみ必要なもの・マイナンバー(個人番号)カード
|
海外から川口市にお引越しされるかた(外国籍の場合)
届出先 |
・市民課 |
---|---|
届出人 |
・本人 |
届出期間 |
実際に川口市にお住まいになられてから14日以内に手続きをお願いします。14日を経過してしまっても手続きは可能ですので、速やかに提出してください。また、住み始める前に転入届を提出することはできません。 (届出期間を経過しますと、簡易裁判所から過料が科される場合があります。) |
必要なもの |
・本人確認書類(パスポート、在留カード等) ※1代理人が申請する場合、以下をお持ちください。 お持ちのかたのみ必要なもの・マイナンバー(個人番号)カード |
- お問い合わせ
-
市民課記録係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-258-7923(記録係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5762
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