マイナンバーカード記載事項の変更について
更新日:2024年05月07日
転入・転居・氏名変更等があったときは、マイナンバーカードの記載事項の変更をする必要があります。
マイナンバーカード内のICチップに記録された情報の書き換え・継続利用には4桁の暗証番号の照合が必要です。(暗証番号不要な顔認証マイナンバーカードを除く)
ご本人のほか、ご本人と同一世帯のかたもしくは法定代理人であれば記載事項の変更手続きは可能ですが、それ以外のかたは委任状があっても即日での手続きはできません。
住所や氏名(旧氏登録したかたの旧氏、通称名を含む)に変更があった場合、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は自動で失効されてしまいます。引き続き署名用電子証明書を利用する場合は、新規発行の手続きが必要となります。(発行手数料は200円となりますが、当面の間無料となっております)
手続きについては下記リンク先でご確認ください。
記載事項に変更がある場合とは
市外から転入した場合(カード継続利用)
住所変更後も引き続きマイナンバーカードを使用するために継続利用の手続きが必要です。
ただし、次の1~3のいずれかに該当する場合はマイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。
- 転入届を行うことなく、当該転出届により届け出た転出予定日から30日を経過した場合
- 転入届を行うことなく、転入をした日から14日を経過した場合
- マイナンバーカードの継続利用の手続きを行うことなく、転入届を届け出た日から90日を経過した場合
※これによりマイナンバーカードが失効した場合、改めてマイナンバーカードの発行をご希望の場合は、カード再交付の手続きが必要となります。(再交付の手数料は有料です)
※川口市内での転居の場合、期限はありませんが、お早めにお手続きください。
川口市内で転居した、婚姻等で氏名が変わった・旧氏の登録をした場合
転居届・戸籍の届出をした等で、マイナンバーカードに記載された住所・氏名等に変更があった際は、記載事項変更の届出が必要です。
※届出の期間に制限はありませんが、なるべく早めに手続きをしてください。
有効期限の変更をする場合(特別永住者・永住者を除く外国人住民のみ)
在留期間の更新をした、もしくは在留期間更新中の場合、マイナンバーカードの有効期限を延長することができます。
ただし、有効期間延長の手続きには以下の条件を満たしている必要がありますのでご注意ください。
- マイナンバーカードの有効期限が切れていないこと
- 在留期限更新後、在留カードを交付されてから翌開庁日以降であること
(入国管理局での手続き後、在留期間更新の情報が住民票に反映するまでに時間がかかるためです。ご了承ください)
※マイナンバーカードの有効期限が切れてしまうとカードが失効します。(カード再交付の手数料は有料です)
※在留期限の変更があった際は、必ずマイナンバーカードの有効期限内に変更手続きをしてください。
(注意)最初のマイナンバーカードの作成日から10回目の誕生日(18歳未満のかたは5回目の誕生日)を超える更新はできません。
在留期間の更新許可申請中のため新しい在留カードの交付を受けていない場合
在留期限更新中の場合、それを証明できるもの(在留カード裏面に在留期間更新中のスタンプが押してある等)があれば、マイナンバーカードの有効期限を2か月延長することができます。
※マイナンバーカードの有効期限が切れてしまうとカードが失効します。(カード再交付の手数料は有料です)
※マイナンバーカードの有効期限が切れる前に、有効期間延長の手続きを行ってください。
(注意1)特例期間延長の再延長はできません。
(注意2)特例期間延長後、新しい在留カードを取得したら、有効期間延長の手続きをしてください。
申請に必要なもの
本人確認書類の種類は下記リンクをご確認ください。
本人が来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード
【マイナンバーカードの有効期限変更の場合は上記に加えて】
- 本人の在留カード
(在留期間更新後又は更新許可申請中のであることがわかる状態のもの)
【本人が15歳未満・成年被後見人などの場合は、法定代理人の同行と下記の書類が必要です】
- 法定代理人の本人確認書類1点(運転免許証や健康保険証など)
- 代理権を確認できる書類(川口市の住民票や戸籍で代理権を確認できる場合は必要ありません。)
法定代理人のみが来庁する場合(本人が15歳未満または成年被後見人などの場合)
- 本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類1点(運転免許証や健康保険証など)
- 代理権を確認できる書類(川口市の住民票や戸籍で代理権を確認できる場合は必要ありません。)
【マイナンバーカードの有効期限変更の場合は上記に加えて】
- 本人の在留カード
(在留期間更新後又は更新許可申請中であることがわかる状態のもの)
【同世帯】の任意代理人が来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード
- 来庁するかたの本人確認書類1点(運転免許証や健康保険証など)
【マイナンバーカードの有効期限変更の場合は上記に加えて】
- 本人の在留カード
(在留期間更新後又は更新許可申請中であることがわかる状態のもの)
【別世帯】の任意代理人が来庁する場合
別世帯の任意代理人による手続きは、即日での記載事項の変更ができません。
暗証番号の確認と申請に対する本人の意思確認をするため、申請受付後に本人あてに転送不要の簡易書留で照会書を送付します。
1回目来庁時に必要なもの
- 本人のマイナンバーカード
- 来庁するかたの本人確認書類1点(運転免許証や健康保険証など)
【マイナンバーカードの有効期限変更の場合は上記に加えて】
- 本人の在留カード
(在留期間更新後又は更新許可申請中であることがわかる状態のもの)
2回目来庁時に必要なもの
- 本人のマイナンバーカード
- 来庁するかたの本人確認資料1点(運転免許証や健康保険証など)
- 照会書(1回目の手続き後、本人の住所地あてに転送不要の簡易書留で郵送します)
照会書に記載されている 回答書欄・委任状欄をもれなく記入し、暗証番号記載欄には必ず目隠しシールを貼付した状態のものを提出してください。
※記載に不備がある場合は受付できませんのでご注意ください。
【マイナンバーカードの有効期限変更の場合は上記に加えて】
- 本人の在留カード
(在留期間更新後又は更新許可申請中であることがわかる状態のもの)
電子証明書の発行・更新
記載事項を変更すると、署名用電子証明書が搭載されていた場合は、その機能が失効(使えなくなる)となります。
即日発行は本人による手続きが原則となります。
ただし、転入届・転居届と同時に電子証明書を発行する場合で、法定代理人または同一世帯のかたが手続きする場合は、以下のお持物で即日発行が可能です。
- 本人のマイナンバーカード
- 本人の署名または記名押印がある委任状(暗証番号を記入し封筒に封入封緘するなど代理人が知り得ることのないようにする)
住民異動届と併せて行う電子証明書の発行に関する委任状(兼暗証番号記載票)(PDFファイル:180.3KB) - 代理人の顔写真付身分証明書(運転免許証など)
電子証明書の詳細については、下記リンクをご確認ください。
受付窓口
受付窓口 | 受付時間 |
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市民課マイナンバー係 |
平日8:30~17:15 |
芝支所 |
平日8:30~17:15 |
新郷支所 |
平日8:30~17:15 |
神根支所 |
平日8:30~17:15 |
安行支所 |
平日8:30~17:15 |
東川口駅前行政センター |
平日8:30~19:00 |
鳩ヶ谷支所 |
平日8:30~17:15 |
川口駅前行政センター |
平日8:30~19:00 |
(注意)年末年始及び臨時休業日、システムメンテナンス日を除く。また、「毎月第3土曜日の翌日の日曜日」や「臨時メンテナンス日」は、システムが稼動していないため手続きができませんのでご注意ください。
- お問い合わせ
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川口市マイナンバーコールセンター
電話:048-606-4537
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)