マイナンバーカード記載事項の変更について
更新日:2026年05月28日
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現在、窓口が大変混雑しております。 ご不便をおかけし誠に申し訳ございませんが、お手続きの際には、お時間に余裕をもってお越しください。 |
転入・転居・氏名変更等があったときは、マイナンバーカードの記載事項の変更をする必要があります。
マイナンバーカード内のICチップに記録された情報の書き換え・継続利用には数字4桁の暗証番号照合が必要です。(暗証番号不要な顔認証マイナンバーカードを除く)
ご本人のほか、ご本人と同一世帯のかたもしくは法定代理人であれば記載事項の変更手続きは可能ですが、それ以外のかたは委任状があっても即日での手続きはできません。(顔認証マイナンバーカード・西暦年月日の印字は除く)
住所や氏名(旧氏登録したかたの旧氏、通称名を含む)に変更があった場合、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は自動で失効されます。引き続き署名用電子証明書を利用する場合は、新規発行の手続きが必要となります。
手続きについては下記リンク先でご確認ください。
記載事項に変更がある場合とは
市外から転入した場合(カード継続利用)
住所変更後も引き続きマイナンバーカードを使用するために継続利用の手続きが必要です。
ただし、次の1~3のいずれかに該当する場合はマイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。
- 転入届を行うことなく、当該転出届により届け出た転出予定日から30日を経過した場合
- 転入届を行うことなく、転入をした日から14日を経過した場合
- マイナンバーカードの継続利用の手続きを行うことなく、転入届を届け出た日から90日を経過した場合
※これによりマイナンバーカードが失効した場合、改めてマイナンバーカードの発行をご希望の場合は、カード再交付の手続きが必要となります。(再交付の手数料は有料です)
※川口市内での転居の場合、期限はありませんが、お早めにお手続きください。
川口市内で転居した、婚姻等で氏名が変わった・旧氏の登録をした場合
転居届・戸籍の届出をした等で、マイナンバーカードに記載された住所・氏名等に変更があった際は、記載事項変更の届出が必要です。
※届出の期間に制限はありませんが、なるべく早めに手続きをしてください。
有効期限の変更をする場合(特別永住者・永住者を除く外国人住民のみ)
在留期間の更新をした、もしくは在留期間更新中の場合、マイナンバーカードの有効期限を延長することができます。
ただし、有効期間延長の手続きには以下の条件を満たしている必要がありますのでご注意ください。
- マイナンバーカードの有効期限が切れていないこと
- 在留期限更新後、在留カードを交付されてから翌開庁日以降であること
(入国管理局での手続き後、在留期間更新の情報が住民票に反映するまでに時間がかかるためです。ご了承ください)
※マイナンバーカードの有効期限が切れてしまうとカードが失効します。(カード再交付の手数料は有料です)
※在留期限の変更があった際は、必ずマイナンバーカードの有効期限内に変更手続きをしてください。
(注意)最初のマイナンバーカードの作成日から10回目の誕生日(18歳未満のかたは5回目の誕生日)を超える更新はできません。
在留期間の更新許可申請中のため新しい在留カードの交付を受けていない場合
在留期限更新中の場合、それを証明できるもの(在留カード裏面に在留期間更新中のスタンプが押してある等)があれば、マイナンバーカードの有効期限を2か月延長することができます。
※マイナンバーカードの有効期限が切れてしまうとカードが失効します。(カード再交付の手数料は有料です)
※マイナンバーカードの有効期限が切れる前に、有効期間延長の手続きを行ってください。
(注意1)特例期間延長の再延長はできません。
(注意2)特例期間延長後、新しい在留カードを取得したら、有効期間延長の手続きをしてください。
氏名の振り仮名を記載する場合(対象者のみ)
令和8年5月26日以降、戸籍・住民票に振り仮名が記載され、対象者はマイナンバーカードの券面及びICチップに振り仮名の印字・記録がされます。
【氏名欄に印字した場合のイメージ】 【サインパネル欄に印字した場合のイメージ】


対象者
- 振り仮名の登録が完了している日本国籍のかた
振り仮名の登録スケジュール
<本籍地が川口市>
- 順次登録をしており、全てが完了するのは令和9年1~3月頃を予定。
※未確定につき確定次第情報を更新します。
<本籍地が川口市以外>
- 本籍地にもよりますが、令和9年5月末までに登録完了予定。
※振り仮名の記載をお急ぎのかたは別途、ご相談ください。
マイナンバーカードの印字・記録
<既にマイナンバーカードをお持ちのかた>
- サインパネル欄・ICチップに印字・記録します。
<令和8年5月26日以降にカードの申請(新規・更新)をされたかた>
- 原則、当初からカードの氏名欄に振り仮名が印字され、ICチップにも振り仮名が記録されます。
※カード発行時点で振り仮名の登録が完了していない場合、氏名欄に振り仮名が印字されません。
マイナンバーカードの印字・記録がされるタイミング
- カードや電子証明書に振り仮名を記載したい旨の申し出があった時
- 住所や氏名などの変更により券面変更を行う時
- 電子証明書の発行・更新を行う時
※ サインパネル欄に余白がなく追記できない場合、新しいカードの申請が必要です。
ローマ字氏名を記載する場合(希望者のみ)
- マイナンバーカードのサインパネル欄・ICチップにローマ字氏名(ヘボン式)を印字・記録することができます。
- 原則、パスポートに記載されているローマ字氏名と同一になります。
- 印字・記録は希望者のみです。
- 窓口で手続きできるかたは、本人及び本人が15歳未満の場合や成年被後見人等の場合の法定代理人に限られます。
対象者
- 振り仮名の登録が完了している日本国籍のかた
※振り仮名の登録がなく、直近で海外渡航の予定のあり、マイナンバーカードに振り仮名・ローマ字氏名の印字をご希望のかたはご相談ください。
持ち物
- パスポート(有効期限切れでも可)
※1、これからパスポートの取得を希望されているかた、当日にパスポートの持参がないかたでもローマ字氏名を記載することできますが、パスポートに記載されるローマ字氏名と異なる場合は後日マイナンバーカードのローマ字氏名を修正する必要があります。
※2、その他、以下「申請に必要なもの」に記載する本人確認書類が必要です。
マイナンバーカードの印字と記録について
- サインパネル欄・ICチップに記載・記録します。
※1、カードを作成(新規・更新)されるかたでも氏名欄に印字されず、サインパネル欄に印字します。
※2、サインパネル欄に余白がなく追記できない場合、新しいカードの申請が必要です。
西暦生年月日(希望者のみ)
- マイナンバーカードのサインパネル欄に西暦生年月日を印字することができます。
- 印字は希望者のみです。
対象者
- どなたでも印字できます。
マイナンバーカードの印字について
- サインパネル欄に印字します。
※1,カードを作成(新規・更新)されるかたでも氏名欄に印字されず、サインパネル欄に印字します。
※2、サインパネル欄に余白がなく追記できない場合、新しいカードの申請が必要です。
申請に必要なもの
本人確認書類の種類は下記リンクをご確認ください。
本人が来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード(4桁数字の暗証番号照合)
【有効期限変更の場合は本人のマイナンバーカードに加えて】
- 本人の在留カード
(在留期間更新後又は更新許可申請中のであることがわかる状態のもの)
【マイナンバーカードにローマ字氏名を印字する場合は上記に加えて】
- 本人のパスポート(有効期限切れでも可)
【本人が15歳未満、成年被後見人、被保佐人、被補助人又は任意被後見人の場合は、法定代理人の同行と下記の書類が必要です】
- 法定代理人の本人確認書類1点(運転免許証や資格確認書など)
- 代理権を確認できる書類(川口市の住民票や戸籍で代理権を確認できる場合は必要ありません。)
法定代理人のみが来庁する場合(本人が15歳未満、成年被後見人、被保佐人、被補助人又は任意被後見人の場合)
- 本人のマイナンバーカード(4桁数字の暗証番号照合)
- 法定代理人の本人確認書類1点(運転免許証や資格確認書など)
- 代理権を確認できる書類(川口市の住民票や戸籍で代理権を確認できる場合は不要。)
【有効期限変更の場合は1~3に加えて】
- 本人の在留カード
(在留期間更新後又は更新許可申請中であることがわかる状態のもの)
【ローマ字氏名を印字する場合は1~3に加えて】
- 本人のパスポート(有効期限切れでも可)※お持ちのかたのみ
【同世帯】の任意代理人が来庁する場合 ※同世帯とは本人の最新の住所地で判断します。
- 本人のマイナンバーカード(4桁数字の暗証番号照合)
- 来庁するかたの本人確認書類1点(運転免許証や資格確認書など)
【有効期限変更の場合は1、2に加えて】
- 本人の在留カード
(在留期間更新後又は更新許可申請中であることがわかる状態のもの)
【ローマ字氏名を印字する場合】
手続きは、本人及び本人が15歳未満の場合や成年被後見人等の場合の法定代理人に限られますので、お手続きいただけません。
【別世帯】の任意代理人が来庁する場合 ※別世帯とは本人の最新の住所地で判断します。
別世帯の任意代理人による手続きは、即日での記載事項の変更ができません。
暗証番号の確認と申請に対する本人の意思確認をするため、申請受付後に本人あてに転送不要の簡易書留で照会書を送付します。(西暦年月日の印字は除く)
1回目来庁時に必要なもの
- 本人のマイナンバーカード
- 来庁するかたの本人確認書類1点(運転免許証や資格確認書など)
【有効期限変更の場合は1,2に加えて】
- 本人の在留カード
(在留期間更新後又は更新許可申請中であることがわかる状態のもの)
【ローマ字氏名を印字する場合】
手続きは、本人及び本人が15歳未満の場合や成年被後見人等の場合の法定代理人に限られますので、お手続きいただけません。
【西暦生年月日を印字する場合は1,2に加えて】
- 本人の署名又は、記名押印のある委任状
マイナンバーカード西暦年月日の印字に関する委任状(PDFファイル:110.7KB)
2回目来庁時に必要なもの
- 本人のマイナンバーカード
- 来庁するかたの本人確認資料1点(運転免許証や資格確認書など)
- 照会書(1回目の手続き後、本人の住所地あてに転送不要の簡易書留で郵送します)
照会書に記載されている 回答書欄・委任状欄をもれなく記入し、暗証番号記載欄には必ず目隠しシールを貼付した状態のものを提出してください。
※記載に不備がある場合は受付できませんのでご注意ください。
【有効期限変更の場合は1~3に加えて】
- 本人の在留カード
(在留期間更新後又は更新許可申請中であることがわかる状態のもの)
【別世帯】の任意代理人が来庁する場合(顔認証マイナンバーカード)
顔認証マイナンバーカードの場合、別世帯の任意代理人による手続きでも、即日記載事項の変更ができます。
- 本人のマイナンバーカード
- 来庁するかたの本人確認書類1点(運転免許証や資格確認書など)
- 委任状(様式は任意)
【有効期限変更の場合は1~3に加えて】
- 本人の在留カード
(在留期間更新後又は更新許可申請中であることがわかる状態のもの)
【ローマ字氏名を印字する場合】
手続きは、本人及び本人が15歳未満の場合や成年被後見人等の場合の法定代理人に限られますので、お手続きいただけません。
【西暦生年月日を印字する場合は1,2に加えて】
- 本人の署名又は、記名押印のある委任状
電子証明書の発行・更新
記載事項を変更すると、署名用電子証明書が搭載されていた場合は、その機能が失効(使えなくなる)となります。
即日発行は本人による手続きが原則となります。
ただし、転入届・転居届と同時に電子証明書を発行する場合で、法定代理人または同一世帯のかたが手続きする場合は、以下のお持物で即日発行が可能です。
- 本人のマイナンバーカード
- 本人の署名または記名押印がある委任状(暗証番号を記入し封筒に封入封緘するなど代理人が知り得ることのないようにする)
住民異動届と併せて行う電子証明書の発行に関する委任状(兼暗証番号記載票)(PDFファイル:180.3KB) - 代理人の顔写真付身分証明書(運転免許証など)
電子証明書の詳細については、下記リンクをご確認ください。
受付窓口
| 受付窓口 | 受付時間 |
|---|---|
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市民課マイナンバー係 |
平日9:00~16:30 |
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芝支所 |
平日9:00~16:30 |
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新郷支所 |
平日9:00~16:30 |
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神根支所 |
平日9:00~16:30 |
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安行支所 |
平日9:00~16:30 |
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東川口駅前行政センター(注意) |
平日9:00~19:00 |
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鳩ヶ谷支所 |
平日9:00~16:30 |
|
川口駅前行政センター(注意) |
平日9:00~19:00 |
(注意)年末年始及び臨時休業日、システムメンテナンス日を除く。また、「毎月第3土曜日の翌日の日曜日」や「臨時メンテナンス日」は、システムが稼動していないため手続きができませんのでご注意ください。
- お問い合わせ
-
川口市マイナンバーコールセンター
電話:048-229-7732【お掛け間違いにご注意ください】
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
メールでのお問い合わせはこちら


