特定在留カード等(在留カード等とマイナンバーカードの一体化)について
更新日:2026年06月16日
概要
- 令和8年6月14日から在留カード等とマイナンバーカードが一体化した特定在留カード等の運用が開始されます。
- 申請は任意になります。
- 在留カード等とマイナンバーカードの2枚持ちも可能です。
特定在留カード等とは
特定在留カード
- 在留カードにマイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードのこと。
特定特別永住者証明書
- 特別永住者証明書にマイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書のこと。
一体化によるメリット
- 一体化することにより、それぞれのカードに係る手続きのワンストップ化により、外国人の利便性向上と行政運営の効率化が図られます。
- 有効期限の変更や住所変更など従来はそれぞれのカードで手続きが必要でしたが、1枚で完結することで手続きの時間が短縮されます。
一体化によるデメリット
- しばらくの間、在留期間更新のオンライン申請ができません。
- 在留カードの特例延長期間にマイナンバーの機能を利用する場合、当面の間は市役所で手続きをする必要があります。(希望者のみ)
- マイナ免許証を利用していた場合、特定在留カード等交付時は免許情報を引き継ぐことができませんので、カード受取り後に運転免許センター等での再記録が必要です。
特定在留カードの交付申請
- 特定在留カードの交付申請は、地方出入国在留管理局または市役所窓口で、次に掲げる手続きに併せて行うことが可能です。
地方出入国在留管理局でできる手続き
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
- 在留カードの有効期間の更新申請
- 汚損等のよる在留カードの再交付申請
- 交換希望による在留カードの再交付申請
- 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
上記の申請と併せて特定在留カードを申請される場合は、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
市役所でできる手続き
- 新規上陸後の住居地届出
- 住居地の変更届出
- 在留資格変更に伴う住居地の届出
上記の申請と併せて特定在留カードを申請される場合は、こちらのページを参照してください。
特定特別永住者証明書の交付申請
- 特別永住者のかたの申請方法については、以下へお問い合わせください。
市民課記録係(川口市役所第二本庁舎2階6番窓口)
048-258-7923
- お問い合わせ
-
市民課マイナンバー係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第二本庁舎2階)
窓口受付時間:9時~16時30分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
電話:048-271-9485(マイナンバー係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-4954
メールでのお問い合わせはこちら


