障害者総合支援法とは

更新日:2023年10月12日

 平成25年4月1日から障害者自立支援法から障害者総合支援法へ法律名が変更になりました。
 ご利用者の一割負担、施設の新事業体系への移行、市区町村の単独事業などがございます。
 また、この法律により「川口市障害者相談支援事業」を実施しております。障害者、ご家族の相談に応じております。市内10カ所に事業所を設けておりますのでお気軽にご相談下さい。相談料は無料です。

障害者総合支援法は厚生労働省ホームページでご確認いただけます。

(障害者総合支援法の関係資料をご覧いただけます。)

川口市自立支援協議会

 平成18年7月1日より、障害者が暮らしやすい地域づくりを実現するために、相談支援事業所を中心に、市・教育・就労・医療・保健・福祉などの幅広い分野の関係機関で設立いたしました。
 相談支援を中心とし、地域での連携・協働により、地域全体の支援力を高めることを目指しております。

障害者総合支援法・児童福祉法のサービスについて

地域生活支援事業について

医師意見書作成手数料請求書について

医療機関向けに医師意見書作成手数料請求書の様式を掲載いたします。

高額障害福祉サービス費について

その他

サービス事業所向けに総合支援法の届出書式を掲載いたします。

なお、利用者負担上限額管理事務依頼届出書と過誤申立て依頼書につきましては請求月の前月末までにご提出ください。

お問い合わせ

障害福祉課 給付係・支援第1係・支援第2係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7926(支援第1係、支援第2係直通)
048-271-9443(給付係直通)
​​​​​​​電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

メールでのお問い合わせはこちら