【受給者向け】福祉3医療費(重度心身障害者・子ども・ひとり親家庭等医療費) における市内接骨院等での現物給付について

更新日:2024年08月28日

■概要

川口市では、更なる子育て支援や福祉の充実を図る観点から、福祉3医療費支給事業(子ども医療費支給事業・ひとり親家庭等医療費支給事業・重度心身障害者医療費助成事業)の受給資格があるかたが、市内の接骨院等(接骨院、整骨院、あん摩・マッサージ・指圧治療院、はり・きゅう治療院)で保険治療を受けた際に支払う医療費について、現物給付を実施しています。

概要(PDFファイル:1.7MB)

※川口市と現物給付の取扱いに関する協定を締結している市内の接骨院等に限りご利用いただけます。

※ご加入されている健康保険によっては、現物給付を受けられない場合がございます。

■現物給付とは?

福祉3医療費助成制度において、受給者が医療機関の窓口で医療費を支払う代わりに、受給者証を発行する自治体が医療機関にその医療費を支払うことを、見かけ上、医療費を支払うことなく医療というサービス(現物)の給付を受け、窓口負担を無料とすることから「現物給付」と呼びます。

■市内の接骨院等であればどこでも現物給付が受けられますか?

川口市と現物給付の取扱いに関する協定を締結した市内の接骨院等に限ります。

 

※現物給付の取扱いの有無に関しては、かかりつけの接骨院等でご確認いただくか、下記担当までお問い合わせください。

障害福祉課手帳係 電話:048-259-7678 ファックス:048-259-7943

 

■接骨院等での現物給付の対象とならない場合はありますか?

下記の場合は、現物給付の対象外です。

・川口市外の接骨院等を受診する場合

・川口市と現物給付の取扱いに関する協定を結んでいない接骨院等を受診する場合

・受給者証を提示しない場合

・保険適用後の自己負担額(1割・2割・3割等の一定割合)が月額21,000円以上となる場合 など

 

※現物給付の対象とならず、施術所の窓口で保険適用の医療費を支払った場合は、その領収書を添えて川口市に請求していただければ医療費相当額を振込で後日支給します。(償還払い)

償還払いの請求方法については、福祉3医療の各助成事業のホームページをご覧ください。

■各制度のホームページ

■問い合わせ先

【子ども医療費に関すること】

子育て支援課手当係

電話 048-258-1113 ファックス 048-255-3188

【ひとり親家庭等医療費に関すること】

子育て支援課支援係

電話 048-258-1114 ファックス 048-255-3188

【重度心身障害者医療費に関すること】

障害福祉課手帳係

電話 048-259-7678 ファックス 048-259-7943

お問い合わせ

障害福祉課手帳係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7678(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

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