ひとり親家庭などの医療費支給制度

更新日:2021年04月01日

この制度は、医療保険制度で医療にかかった場合の医療費の一部を支給することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援するものです。
あらかじめ受給資格の登録が必要です。児童を養育しているかたが申請者となります。

受給資格

次のいずれかに該当する児童(18歳になった年の年度末までの児童及び20歳未満で一定の障害のある児童)とその児童を監護している母または父もしくは養育者

  • 父母が離婚し、父または母と生計を同じくしていない児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母がある一定の障害にある児童
  • その他の理由で父または母がいない児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

(注意)生活保護を受けているかた、子ども(乳幼児)医療費や重度心身障害者医療費の支給を受けることができるかたなどは対象になりません。

相談及び申請手続き

川口市役所子育て支援課での相談および申請が必要となります。(市役所第二庁舎4階)
申請書類は、医療費支給を受けるかたの状況によって必要となる書類が異なり、また個人情報に係るご相談内容となることから、お電話等でのお問い合わせではご案内が難しいため、子育て支援課までご来庁のうえご相談ください。
なお、ご来庁の際は、相談および申請に多少お時間がかかるため、余裕をもってお越しいただくようお願いいたします。
(各支所、川口駅前行政センター、その他の施設で相談受付は行なっておりませんのでご了承ください。)

医療費支給を受けられない場合

  • 申請者が婚姻しているとき(内縁関係、婚姻届を提出していないが、事実上婚姻関係と同様の場合や同住所に異性のかたの住民登録がされている場合を含みます。)
  • 申請者や児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が児童福祉施設や少年院等に入所しているとき
  • 児童が婚姻したとき
  • 児童が里親に預けられたとき

など
(注意)上記以外にも細かな要件があるため、状況により医療費支給の対象とならない場合があります。

所得制限

申請者や同居等生計を同じくする扶養義務者(一定の障害をお持ちの配偶者、申請者の直系親族、兄弟姉妹などのうち一番所得の高いかた)の所得制限があります。
前年(1月〜6月分の場合は前々年)の所得が下記より高い場合は、資格停止となり、医療費支給は受けられません。

所得制限表
税法上の扶養人数 申請者(本人) 扶養義務者等
0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円

扶養人数3人以上のかたは一人あたり所得制限額が38万円ずつ増額します。

(注意1)所得とは、給与所得のみのかたは源泉徴収票の給与所得控除後の金額、確定申告をしているかたは申告書の所得金額の合計額が目安となります。
(上記以外にも土地・建物の一時的な譲渡所得など、この制度で所得として扱うものがあります。)
(注意2)所得から一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
(注意3)養育費の受け取りがある場合は、その一部を所得に加算します。
(注意4)所得限度額は、制度改正により変更されることがあります。

医療費の申請について

お問い合わせ

子育て支援課支援係
所在地:川口市中青木1-5-1
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-258-1114(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-255-3188

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