毒物劇物業務上取扱者の新規の届出、取扱責任者設置届

更新日:2022年08月23日

毒物劇物業務上取扱者の届出

政令で定める事業を行う者であって、シアン化ナトリウム又は政令で定める毒物劇物を取り扱うもの(毒物劇物業務上取扱者)は、事業場ごとに、業務開始日から30日以内に届出が必要です。(毒物及び劇物取締法第22条第1項)
川口市内の毒物劇物業務上取扱者の届出等の際は、事前に川口市保健所管理課医事薬事係にご相談ください。

必要書類(規則第18条第2項)

(1)毒物劇物業務上取扱者届書(別記第18 号様式)(Wordファイル:15KB)

(2)設備の概要図(Wordファイル:12.5KB)

  • 事業場の平面図
  • シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物劇物を貯蔵又は運搬する設備の概要図
  • 電気めっき業又は金属熱処理業にあっては、当該事業を行う設備及び排水処理施設の概要図並びに排水系統図

(3)登記事項証明書等【※法人のみ】※法人の目的の中に、毒物劇物業務上取扱者の事業に該当するものがあること。

【注意事項】

  • 登録申請の際、毒物劇物取扱責任者設置届を併せて提出すること。
  • 届出書の「事業場の種類」欄には、届出する業態の種類に合わせ、次のとおり記載すること。

    電気めっき事業:令第41条第1号
    金属熱処理事業:令第41条第2号
    運送事業:令第41条第3号
    しろあり防除事業:令第41条第4号

  • 届出書の「取扱品目」欄には、届出する業態の種類に合わせ、次のとおり記載すること。

          電気めっき事業、金属熱処理事業:無機シアン化合物 
          運送事業:取扱う品目の名称(令別表第2のとおり) 
          しろあり防除事業:砒素化合物

毒物劇物取扱責任者設置届

毒物劇物業務上取扱者は、事業場ごとに、保健衛生上の危害の防止に当たる専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物劇物取扱責任者設置の届出を行う必要があります。(毒物及び劇物取締法第22条第4項)

新規の場合は、毒物劇物業務上取扱者の届出と同時に提出するようお願いします。

必要書類(規則第18条第4項)

(1)毒物劇物取扱責任者設置届(別記第8号様式)(Wordファイル:15KB)

(2)資格証明書の写し(本証提示)

(3)診断書(ワード:13.9KB)(法第8条第2項第2号又は第3号に該当するかどうかに関する医師の診断書)

(4)宣誓書(Wordファイル:15.7KB)(法第8条第2項第4号に該当しない旨の宣誓書)

(5)雇用契約書(Wordファイル:15.4KB)(毒物劇物取扱責任者の申請者に対する使用関係を証する書類)

【注意事項】

  • 毒物劇物業務上取扱者の届出と同時に提出すること。
  • 届出書の「業務の種別」欄には、届出する業態の種類に合わせ、次のとおり記載すること。

    電気めっき事業:令第41条第1号
    金属熱処理事業:令第41条第2号
    運送事業:令第41条第3号
    しろあり防除事業:令第41条第4号

  • 届出書の「毒物劇物取扱責任者の資格」欄には、次のとおり記載すること。

    薬剤師の場合→法第8条第1項第1号 
    応用化学に関する学課を修了した場合→法第8条第1項第2号 
    毒物劇物取扱者試験に合格した場合→法第8条第1項第3号及び合格した試験の種類 
    ※責任者の資格については、以下の内容をご覧ください。

お問い合わせ

川口市保健所 管理課医事薬事係
所在地:〒333-0842 川口市前川1-11-1(川口市保健所1階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-266-5557(川口市保健所代表)
048-423-6614(医事薬事係直通)
ファックス:048-423-8852
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

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