温泉利用許可相続承継承認申請

更新日:2021年10月25日

温泉の利用許可を受けた者(被相続人)が死亡した場合において、相続人が温泉の利用許可に係る事業を引き続き行おうとするときは、被相続人の死亡後60日以内に承継承認の申請をする必要があります。(温泉法第17条第1項)

必要書類(規則第9条第1項、第2項)

(1)温泉利用の許可を受けた地位の承継承認申請書(相続)(様式第4号)(RTFファイル:63.4KB)

(2)戸籍謄本

(3)相続承継承認同意書(ワード:15.4KB) (相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書)

(4)誓約書(ワード:15.5KB) (申請者が法第15条第2項各号に該当しないものである旨)

申請手数料

7,400円(現金)

お問い合わせ

川口市保健所 管理課医事薬事係
所在地:〒333-0842 川口市前川1-11-1(川口市保健所1階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-266-5557(川口市保健所代表)
048-423-6614(医事薬事係直通)
ファックス:048-423-8852
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

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