営業許可等制度が変わります
更新日:2020年12月23日
平成30年6月に食品衛生法が改正されたことにより、食品衛生許可制度の見直しや、営業許可業種以外の事業者を対象とした届出制度が創設されました。
食品等事業者は、令和3年6月1日から申請や届出の手続きが必要となる場合があります。
主な変更点
1.食品衛生許可制度の見直し
食中毒のリスクや規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況を踏まえて、業種が再編され、公衆衛生に与える影響が著しい営業として、32業種が定められました。
また、原則、1施設1許可となるように、1つの許可業種で取り扱うことのできる食品の範囲が拡大されました。
例) 菓子製造業を取得している施設が調理パンを製造する場合
現 在:菓子製造業+飲食店営業(調理パンに限る)
⇒ 改正後:菓子製造業(飲食店営業の許可は不要)
2.営業届出制度の創設
営業許可の対象となっていない業種の営業者は、届出不要業種を除き、原則届出をする必要があります。
3.HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化、及び食品衛生責任者の設置
営業許可・届出の対象となる全ての施設は、HACCPに沿った衛生管理の実施に加え、食品衛生責任者の設置をする必要があります。
申請方法
※魚介類加工業とつけ物製造業の許可をお持ちの方は令和6年5月31日までに許可を取り直していただく必要があります。
※液卵製造業、食品の小分け業は新たな許可業種として設定されます。
- お問い合わせ
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川口市保健所 食品衛生課 食品衛生係
所在地:〒333-0842 川口市前川1-11-1(川口市保健所1階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-266-5557(川口市保健所代表)
電 話:048-423-7889(食品衛生係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-423-8852
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