健康増進法に関する給食施設の届出

更新日:2020年03月30日

特定給食施設等の設置者の方は届出をお願いします

健康増進法には、継続的に、1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設を特定給食施設とする定めがあり、その設置者に所定の届出の義務を課すことが規定されています。

川口市では、次のとおりの届出をお願いしています。

 

なお、食品衛生法に関する届出の確認もお願いします。

 

健康増進法に関する給食施設の届出

【特定給食施設】                                                                                                                      

 特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、食数が1回100食以上又は1日250食以上の施設。

対象施設

届出事由

届出名称(様式)

備考

 

 

特定給食施設

 

給食の開始

 

特定給食施設開始届

 

 

 

事由発生から一月以内に届出

届出事項の変更

 

特定給食施設変更届

 

給食の休止又は

廃止

特定給食施設

休止(廃止)届

 

〇特定給食施設開始届

給食を開始した場合、ひと月以内に提出してください。

特定給食施設開始届(Excelブック:30.3KB)

 

〇特定給食施設変更届

届出内容に変更が生じた場合、ひと月以内に提出してください。

特定給食施設変更届(ワード:21.8KB)

 

〇特定給食施設休止(廃止)届

給食を休止又は廃止した場合、ひと月以内に提出してください。

特定給食施設休止(廃止)届(ワード:20KB))

 

また、特定給食施設以外の設置者においても、栄養管理に関する事業を実施するために次の届出をお願いしております。

【その他の給食施設】                                                                                                               

 特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、特定給食施設以外の施設。

対象施設

届出事由

届出名称(様式)

備考

 

 

その他の給食施設

 

給食の開始

 

その他の給食施設開始届

 

 

 

事由発生から一月以内に届出

届出事項の変更

 

その他の給食施設変更届

 

給食の休止又は

廃止

その他の給食施設

休止(廃止)届

 

〇その他の給食施設開始届

給食を開始した場合、ひと月以内に提出してください。

その他の給食施設開始届(Excelブック:30.5KB)

 

〇その他の給食施設変更届

届出内容に変更が生じた場合、ひと月以内に提出してください。

その他の給食施設変更届(ワード:21.8KB))

 

〇その他の給食施設休止(廃止)届

給食を休止又は廃止した場合、ひと月以内に提出してください。

その他給食施設休止(廃止)届(ワード:20.1KB)

 

控えが必要な場合は、副本をお持ちください。

この届出の対象になるか不明の場合は、保健所食品衛生係までお問い合わせください。

お問い合わせ

川口市保健所 食品衛生課 食品衛生係
所在地:〒333-0842 川口市前川1-11-1(川口市保健所1階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-266-5557(川口市保健所代表)
電 話:048-423-7889(食品衛生係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-423-8852

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