自動車(キッチンカー)による食品関係営業許可申請について
更新日:2022年07月01日
営業許可申請から許可取得までの流れについて
自動車による法令許可業種に係る営業は、食品衛生法施行条例に定める施設基準に適合すると認められた場合に許可されます。
なお、令和3年6月1日以降に取得した営業許可の有効範囲は、埼玉県内全域です。
(1)図面、営業内容の事前相談
新たにキッチンカーでの営業を始めようとする方は、改造・購入前等に図面を保健所にお持ちの上、営業内容と併せてご相談ください。
また、他自治体にて営業許可を取得済みの場合であっても、法令改正等による施設基準等変更前(令和3年5月31日以前)の許可である場合は、事前にご相談いただく事をお薦め致します。
(2)営業許可申請
保健所窓口にて受付致します。
申請書類の提出・提示 |
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1 | 営業許可申請書・営業届(新規・継続) | 様式のダウンロードはこちら |
2 | 施設の構造及び設備を示す図面 | |
3 | 食品衛生責任者の資格を証明するもの | 【提示のみ】原本又は写し |
4 | 登記簿謄本又は登記事項証明書の写し等 | 【提示のみ】法人のみ。法人番号等把握のため。 |
5 | 申請手数料 |
飲食店営業:17,600円 食肉処理業:24,500円 ※その他の法令許可業種についてはこちら なお、届出業種は手数料はかかりません。 |
6 | 腸内細菌検査(検便)検査書 | 【提示のみ】受検している場合。直近受検のもの |
7 | 水質検査の結果 | 水道水以外の水(井戸水等)を使用する場合。写し可。 |
8 | 自動車検査証の写し | 車検証の原本も確認しますので提示してください。 |
9 | 自動車による営業許可申請に係る申告書 | 様式のダウンロードはこちら(Wordファイル:17.9KB) |
(3)施設(キッチンカー)の調査 【(2)営業許可申請と同日】
申請受付時にキッチンカーが申請の通りか、施設基準に適合するか否かを調査致します。
手洗いシンクや洗浄シンク等から水がでるか実際に確認致しますので、必ず給水タンクに水をいれた状態でお持ちください。
(4)営業許可
キッチンカーが施設基準に適合する事を確認できた場合、調査終了直後より営業が可能です。
(5)営業許可書の交付
施設調査による適合確認後、営業許可書を作成します。
営業許可書交付予定日をお知らせしますので、後日交付を受けてください。許可書のお渡しは調査終了日からおおむね2週間後です。
- お問い合わせ
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川口市保健所 食品衛生課 食品衛生係
所在地:〒333-0842 川口市前川1-11-1(川口市保健所1階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-266-5557(川口市保健所代表)
電 話:048-423-7889(食品衛生係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-423-8852
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